DIGITAL LAW

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第八条

条文

(届出等)第八条信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。一信託業務を開始したとき。二信託業務を廃止したとき(会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)。三合併(当該信託業務を営む金融機関が合併により消滅する場合を除く。)をし、会社分割により信託業務の一部の承継をさせ、又は信託業務の一部の譲渡をしたとき。四その他内閣府令で定める場合に該当するとき。2信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。一信託業務の全部若しくは一部を営む営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該営業所若しくは事務所において行う信託業務の内容の変更をしようとするとき。二その他内閣府令で定める場合に該当するとき。3信託業務を営む金融機関は、信託業務の廃止をし、合併(当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。4信託業務を営む金融機関は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

かんたんに言うと

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第八条の正式条文は、次の内容を定めています。

第八条信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。一信託業務を開始したとき。二信託業務を廃止したとき(会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)。三合併(当該信託業務を営む金融機関が合併により消滅する場合を除く。)をし、会社分割により信託業務の一部の承継をさせ、又は信託業務の一部の譲渡をしたとき。四その他…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に除外条件、適用条件、義務、内閣府令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第八条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。