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建築基準法 第七条の六

条文

(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)第七条の六第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第三十八項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。一特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。二建築主事等(当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。三第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。2前項第一号及び第二号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。3第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。4特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該認定は、その効力を失う。

かんたんに言うと

建築基準法 第七条の六の正式条文は、次の内容を定めています。

第七条の六第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第三十八項及び第九…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特にただし書き・例外、除外条件、適用条件、義務、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

建築基準法 第七条の六は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。