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建築基準法 第百五条

条文

第百五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第九十八条第一項第一号(第十九条第四項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第三項、第二十八条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条(防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第三十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条又は第六十七条第一項、第三項若しくは第五項から第七項までの規定に違反する特殊建築物等(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。)、第九十八条(第一項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに第九十九条第一項第八号、第九号、第十五号及び第十六号並びに第二項(特殊建築物等に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑二第九十八条(前号に係る部分を除く。)、第九十九条第一項第一号から第七号まで、第八号及び第九号(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第十二号(第七十七条の二十五第一項に係る部分に限る。)、第十三号、第十四号並びに第十五号及び第十六号(特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第二項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第百一条並びに第百三条各本条の罰金刑

かんたんに言うと

建築基準法 第百五条の正式条文は、次の内容を定めています。

第百五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第九十八条第一項第一号(第十九条第四項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第三項、第二十八条の二、第三十二条から第三十五条の…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に除外条件、適用条件、政令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

建築基準法 第百五条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。