最高裁 令和3年6月29日 報酬等請求本訴・不当利得返還請求反訴事件
宅建業の免許を受けない者が、宅建業者から名義を借りて取引し、その利益を分配する合意の効力が争われた。最高裁は、無免許営業を禁じる宅建業法12条1項と名義貸しを禁じる13条1項の趣旨に反し、免許制度を潜脱する名義借りの合意…
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
宅地建物取引業法 第十二条の正式条文は、次の内容を定めています。
第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
この条文では特に適用条件を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
宅地建物取引業法 第十二条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
宅建業の免許を受けない者が、宅建業者から名義を借りて取引し、その利益を分配する合意の効力が争われた。最高裁は、無免許営業を禁じる宅建業法12条1項と名義貸しを禁じる13条1項の趣旨に反し、免許制度を潜脱する名義借りの合意…
個人として無免許で宅地建物取引業を営んだ訴因と、法人代表者として法人の業務に関し無免許で営んだ訴因との間で、公訴事実の同一性が認められた事例。