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宅地建物取引業法 第五十条の十四

条文

(指定の取消し等)第五十条の十四国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。三第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。2第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。3国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。

かんたんに言うと

宅地建物取引業法 第五十条の十四の正式条文は、次の内容を定めています。

第五十条の十四国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。三第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。2第十六条の十五第三項か…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に義務、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

宅地建物取引業法 第五十条の十四は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。