DIGITAL LAW

宅地建物取引業法 第五十五条

条文

(廃業等の届出)第五十五条指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一合併により消滅した場合消滅した会社を代表する役員であつた者二破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人三合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人四手付金等保証事業を廃止した場合その会社を代表する役員2前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。

かんたんに言うと

宅地建物取引業法 第五十五条の正式条文は、次の内容を定めています。

第五十五条指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一合併により消滅した場合消滅した会社を代表する役員であつた者二破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人三合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人四手付金等保証事業を廃止した場合その会社を代表する役員2前項第二号から第四号までの規定により届出があ…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

宅地建物取引業法 第五十五条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。