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宅地建物取引業法 第六十二条

条文

(指定の取消し等)第六十二条国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。一手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。二手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。三手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。2国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一不正の手段により指定を受けたとき。二第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。三第五十三条の規定による届出を怠つたとき。四第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。五第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。六第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。七前条の規定による改善命令に違反したとき。八前項の規定による指示に従わなかつたとき。九この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。3国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。4第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

かんたんに言うと

宅地建物取引業法 第六十二条の正式条文は、次の内容を定めています。

第六十二条国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。一手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。二手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。三手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。2国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

宅地建物取引業法 第六十二条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。