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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の二十三

条文

(登録実務講習事務規程)第十三条の二十三登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項二登録実務講習の受講の申込みに関する事項三登録実務講習事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項四登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項五登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習事務の実施の方法に関する事項六講師の選任及び解任に関する事項七登録実務講習に用いる教材の作成並びに登録実務講習修了試験の問題の作成及び修了認定の方法に関する事項八終了した登録実務講習の教材並びに登録実務講習修了試験の問題及び修了認定基準の公表に関する事項九修了証の交付及び再交付に関する事項十登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項十一登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項十二不正受講者の処分に関する事項十三第十三条の二十九第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項十四その他登録実務講習事務に関し必要な事項

かんたんに言うと

宅地建物取引業法施行規則 第十三条の二十三の正式条文は、次の内容を定めています。

第十三条の二十三登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項二登録実務講習の受講の申込みに関する事項三登録実務講習事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項四登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項五登録実務講習の日程、公…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に対象・条件・法的効果を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

宅地建物取引業法施行規則 第十三条の二十三は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。