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宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の六

条文

(事業方法書の記載事項)第二十五条の六法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一支店及び第二十五条の三に規定する営業所の権限に関する事項二手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項三寄託金に係る質権の実行に関する事項四寄託金に係る質権の消滅に関する事項五指定保管機関の資産の運用方法に関する事項六寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項七事業方法書の変更に関する事項

かんたんに言うと

宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の六の正式条文は、次の内容を定めています。

第二十五条の六法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一支店及び第二十五条の三に規定する営業所の権限に関する事項二手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項三寄託金に係る質権の実行に関する事項四寄託金に係る質権の消滅に関する事項五指定保管機関の資産の運用方法に関する事項六寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項七事業方法書の変更に関する事項

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の六は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。