宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の二の二
条文
(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)第二十六条の二の二法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地三資産の総額2前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一登記事項証明書二社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類三法第六十四条の三に掲げる業務の実施に関する基本的な計画四役員が法第六十四条の二第一項第四号イからハまでに該当しないことを誓約する書面五資産の種類及びこれを証する書類3国土交通大臣は、法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。4第二項第二号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、第二項第四号の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。
かんたんに言うと
宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の二の二の正式条文は、次の内容を定めています。
第二十六条の二の二法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地三資産の総額2前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一登記事項証明書二社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類三法第六十四条の三に掲げる業務の実…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に義務、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の二の二は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。