宅地建物取引業法施行令 第八条
条文
(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)第八条法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十六第一項第四号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の二第一項第四号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。)であるもの三協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)であるもの四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の十七第一項第五号に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社(同法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)であるもの五長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第一項第六号に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第十六条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの六労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の五第一項第五号に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社(同法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。)であるもの七銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第六号に掲げる会社であつて、銀行(同法第二条第一項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第五十二条の二十三第一項第五号に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの八保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第七号に掲げる会社であつて、保険会社(同法第二条第二項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第二百七十一条の二十二第一項第七号に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの九農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十二条第一項第四号に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社(同法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)であるもの十株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十九条第一項第五号に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
かんたんに言うと
宅地建物取引業法施行令 第八条の正式条文は、次の内容を定めています。
第八条法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十六第一項第四号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の二第一項第四号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に政令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
宅地建物取引業法施行令 第八条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。