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都市計画法 第五十八条

条文

(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)第五十八条第百二十条の規定(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の都市計画法(以下この条及び附則第六十七条において「新都市計画法」という。)第十五条第一項又は第八十七条の二第一項の規定により市町村又は指定都市が定めることとされる都市計画の決定又は変更の手続で、第百二十条の規定の施行の際現に都道府県が第百二十条の規定による改正前の都市計画法(以下この条及び附則第六十七条において「旧都市計画法」という。)の規定に基づき行っているもののうち、第百二十条の規定の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。2第百二十条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第二項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する第四十二条第二項、第五十三条第一項、同条第二項において準用する第四十二条第二項、第五十五条第一項、第三項若しくは第四項、第五十七条第一項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項、同条第三項において準用する第四十二条第二項、第七十九条若しくは第八十一条第一項から第三項までの規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第二項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する第四十二条第二項、第五十三条第一項、同条第二項において準用する第四十二条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十五条第一項若しくは同条第三項において準用する第四十二条第二項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、新都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(新都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(新都市計画法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第五十五条、第五十六条第三項、第五十七条第一項、第二項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項、第七十九条又は第八十一条第一項から第三項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。3第百二十条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市計画法第二十七条第二項の都道府県知事の許可証で新都市計画法第二十六条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新都市計画法第二十七条第二項の許可証とみなす。4第百二十条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市計画法第五十五条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第二項並びに新都市計画法第五十五条第二項から第四項まで及び第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

かんたんに言うと

都市計画法 第五十八条の正式条文は、次の内容を定めています。

第五十八条第百二十条の規定(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の都市計画法(以下この条及び附則第六十七条において「新都市計画法」という。)第十五条第一項又は第八十七条の二第一項の規定により市町村又は指定都市が定めることとされる都市計画の決定又…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に除外条件、適用条件を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

都市計画法 第五十八条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。