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都市計画法 第六十条

条文

(認可又は承認の申請)第六十条前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。一施行者の名称二都市計画事業の種類三事業計画四その他国土交通省令で定める事項2前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。一収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。)二設計の概要三事業施行期間3第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。一事業地を表示する図面二設計の概要を表示する図書三資金計画書四事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書五その他国土交通省令で定める図書4第十四条第二項の規定は、第二項第一号及び前項第一号の事業地の表示について準用する。

かんたんに言うと

都市計画法 第六十条の正式条文は、次の内容を定めています。

第六十条前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。一施行者の名称二都市計画事業の種類三事業計画四その他国土交通省令で定める事項2前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。一収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。)二設計の概要三事業施行期間3第一項の申請書に…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件、義務、省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

都市計画法 第六十条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。