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都市計画法 第七十五条の六

条文

(都市計画協力団体の業務)第七十五条の六都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。一当該市町村がする都市計画の決定又は変更に関し、住民の土地利用に関する意向その他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべき事項の周知その他の協力を行うこと。二土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の方法に関する知識を有する者の派遣その他の土地の有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこと。三都市計画に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。四都市計画に関する調査研究を行うこと。五都市計画に関する知識の普及及び啓発を行うこと。六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

かんたんに言うと

都市計画法 第七十五条の六の正式条文は、次の内容を定めています。

第七十五条の六都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。一当該市町村がする都市計画の決定又は変更に関し、住民の土地利用に関する意向その他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべき事項の周知その他の協力を行うこと。二土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の方法に関する知識を有する者の派遣その他の土地の有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこと。三都市計画に関する情報又は資料を…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に対象・条件・法的効果を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

都市計画法 第七十五条の六は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。