借地借家法 第四十二条
条文
(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)第四十二条前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。2この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
かんたんに言うと
借地借家法 第四十二条の正式条文は、次の内容を定めています。
第四十二条前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。2この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に対象・条件・法的効果を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
借地借家法 第四十二条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。