住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六十一条
条文
(登録)第六十一条第五十九条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。2前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。3第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定は登録試験機関に、第五十二条及び第五十四条第四項の規定は外国にある事務所により試験を行う登録試験機関(以下「登録外国試験機関」という。)に、第五十七条の規定はこの項において準用する第五十六条第一項の規定により国土交通大臣の行う試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十条第一項及び第二項前条第二項第二号第六十三条第二項第二号第十一条第二項第七条から第九条まで第六十一条第一項及び第二項、第六十二条並びに第六十三条第十二条第一項ただし書第八条各号第六十二条各号第十五条、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項評価の業務試験の業務第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十四条第一項、第五十六条、第五十七条認定等の試験の第四十八条、第四十九条第三項、第五十条、第五十一条、第五十四条第一項、第五十六条第一項第二号登録外国住宅型式性能認定等機関登録外国試験機関第四十八条認定員第六十四条の試験員第四十九条認定等業務規程試験業務規程第五十条第四十六条第一項各号第六十三条第一項各号第五十一条、第五十四条第二項、第五十六条第一項第二号第四十四条第三項第六十一条第三項第五十四条第一項住宅型式性能認定又は第三十三条第一項の認証特別評価方法認定のための審査に必要な試験 型式又は型式住宅部分等の製造をする者特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法第五十六条第一項第三号前条第一項第六十五条第一項
かんたんに言うと
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六十一条の正式条文は、次の内容を定めています。
第六十一条第五十九条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。2前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。3第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条第一項から第三…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特にただし書き・例外、適用条件、省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六十一条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
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