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水防法施行規則 第十二条

条文

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)第十二条法第十五条の二第一項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一地下街等における洪水時等の防災体制に関する事項二地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項三地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項四地下街等における洪水時等の避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項五地下街等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項六自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項イ法第二条第三項に規定する水防管理者(以下単に「水防管理者」という。)その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項ロ自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項ハその他自衛水防組織の業務に関し必要な事項七前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項2地下街等の所有者又は管理者は、雨水出水に係る前項の計画において同項第二号に掲げる事項を定めるときは、当該地下街等の利用者の全てが安全に避難できることを国土交通大臣が定める方法により確認するものとする。

かんたんに言うと

水防法施行規則 第十二条の正式条文は、次の内容を定めています。

第十二条法第十五条の二第一項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一地下街等における洪水時等の防災体制に関する事項二地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項三地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項四地下街等における洪水時等の…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

水防法施行規則 第十二条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。