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水防法施行規則 第十六条

条文

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)第十六条法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項二要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項三要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項四要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項五自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項イ水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項ロ自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項ハその他自衛水防組織の業務に関し必要な事項六前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

かんたんに言うと

水防法施行規則 第十六条の正式条文は、次の内容を定めています。

第十六条法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項二要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項三要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項四要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

水防法施行規則 第十六条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。