DIGITAL LAW

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第十九条

条文

(業務)第十九条保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする。一住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この条及び第三十三条第一項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。)の引受けを行うこと。二民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条又は第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を同法第五百五十九条において準用する場合を含む。)に規定する担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請負人若しくは住宅の売主の損害又は瑕疵によって生じた住宅の建設工事の注文者若しくは住宅の買主の損害を塡補することを約して保険料を収受する保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契約を除く。)の引受けを行うこと。三他の保険法人が引き受けた住宅瑕疵担保責任保険契約又は前号の保険契約に係る再保険契約の引受けを行うこと。四住宅品質確保法第九十四条第一項又は第九十五条第一項に規定する瑕疵(以下この条及び第三十五条において「特定住宅瑕疵」という。)の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。五特定住宅瑕疵の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する調査研究を行うこと。六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

かんたんに言うと

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第十九条の正式条文は、次の内容を定めています。

第十九条保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする。一住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この条及び第三十三条第一項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。)の引受けを行うこと。二民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条又は第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を同法第五百五十九条において準用する場合を含む。)に規定する担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請負人若しくは住宅…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に除外条件、適用条件を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第十九条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。