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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第三十四条

条文

(住宅紛争処理支援センターの業務の特例)第三十四条住宅品質確保法第八十二条第一項に規定する住宅紛争処理支援センター(第三項及び次条において単に「住宅紛争処理支援センター」という。)は、住宅品質確保法第八十三条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。一指定住宅紛争処理機関に対して前条第一項に規定する業務の実施に要する費用を助成すること。二前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。三前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する調査及び研究を行うこと。四指定住宅紛争処理機関の行う前条第一項に規定する業務について、連絡調整を図ること。2前項第一号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。3第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第八十二条第三項第十条第二項及び第三項、第十九条、第二十二条並びに第十九条、第二十二条及び次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に第十九条第一項中「評価の業務」とあるのは「第八十二条第一項に規定する支援等の業務(以下「支援等の業務」という。)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)」と、同条第二項中「評価の業務」とあるのは「支援等の業務及び特別支援等の業務」と、第二十二条第一項中「評価の業務の公正」とあるのは「支援等の業務又は特別支援等の業務の公正」と、「評価の業務若しくは」とあるのは「支援等の業務若しくは特別支援等の業務若しくは」と、「評価の業務の状況」とあるのは「支援等の業務若しくは特別支援等の業務の状況」と、第六十九条中「紛争処理委員並びにその役員」とあるのは「役員」と、「紛争処理の業務」とあるのは「支援等の業務又は特別支援等の業務」と第八十四条第一項支援等の業務に支援等の業務及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)に支援等の業務の支援等の業務及び特別支援等の業務の第八十四条第二項及び第三項並びに第八十六条支援等の業務支援等の業務及び特別支援等の業務第八十五条第一項、第八十九条、第九十一条第一項第二号及び第六号並びに第九十三条支援等の業務支援等の業務又は特別支援等の業務第八十五条第二項の支援等の業務の支援等の業務又は特別支援等の業務、支援等の業務、支援等の業務若しくは特別支援等の業務第九十一条支援等の業務の支援等の業務若しくは特別支援等の業務の

かんたんに言うと

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第三十四条の正式条文は、次の内容を定めています。

第三十四条住宅品質確保法第八十二条第一項に規定する住宅紛争処理支援センター(第三項及び次条において単に「住宅紛争処理支援センター」という。)は、住宅品質確保法第八十三条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。一指定住宅紛争処理機関に対して前条第一項に規定する業務の実施に要する費用を助成すること。二前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件、権限・可能事項、政令への委任、省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第三十四条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。