地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十二条
条文
(歴史的風致形成建造物の指定)第十二条市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第二項第六号の計画期間(以下「認定計画期間」という。)内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第四号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域(以下「認定重点区域」という。)内の歴史上価値の高い重要無形文化財又は重要無形民俗文化財(文化財保護法第七十八条第一項に規定する重要無形民俗文化財をいう。)の用に供されることによりそれらの価値の形成に寄与している建造物その他の地域の歴史的な建造物(重要文化財建造物等及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物群(同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群をいう。第十七条第一項において同じ。)を構成している建造物を除く。)であって、現に当該認定重点区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要があると認められるもの(これと一体となって歴史的風致を形成している土地又は物件を含む。)を、歴史的風致形成建造物として指定することができる。2市町村長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)及び当該市町村の教育委員会の意見を聴くとともに、当該建造物が公共施設である場合にあっては、当該公共施設の管理者(当該市町村を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該市町村が文化財保護法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)であるときは、当該市町村の教育委員会の意見を聴くことを要しない。3市町村の教育委員会は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、当該建造物が文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財、同項第三号に規定する民俗文化財又は同項第四号に規定する記念物(以下「有形文化財等」という。)に該当すると認めるときは、その旨を市町村長に通知しなければならない。
かんたんに言うと
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十二条の正式条文は、次の内容を定めています。
第十二条市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第二項第六号の計画期間(以下「認定計画期間」という。)内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第四号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域(以下「認定重点区域」という。)内の歴史上価値の高い重要無形文化財又は重要無形民俗文化財(文化財保護法第七十八条第一項に規定する重要無形民俗文化財をいう。)の用に供されることによりそれらの価値の形成に…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特にただし書き・例外、除外条件、適用条件、義務、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十二条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
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