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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十二条

条文

(土地改良施設である農業用用排水施設の管理の特例)第二十二条都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第一号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る。)の管理の全部又は一部を委託することができる。2土地改良法第九十四条の六第二項の規定は、前項に規定する農業用用排水施設についての同項の規定による管理の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「その国営土地改良事業」とあるのは「その都道府県営土地改良事業」と、「準拠して」とあるのは「準拠するとともに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された同法第五条第三項第一号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る。)の管理に関する事項の内容に即して」と読み替えるものとする。

かんたんに言うと

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十二条の正式条文は、次の内容を定めています。

第二十二条都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第一号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る。)の管理の全部又は一部を委託することができる。2土地改良法第九十四条の六第二項の規定は、前項に規定する農業用用排水施設についての同項の規定による管理の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「その国営土地改良事業」とあるのは「その都道府県営土地改良事業」と、「準拠して」とあるの…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十二条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。