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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十七条

条文

(歴史的風致形成建造物等の管理の特例等)第二十七条認定市町村又は支援法人は、認定重点区域内の次に掲げる施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、当該施設の管理を行うことができる。一歴史的風致形成建造物二認定歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関する事項が記載された歴史的風致維持向上施設である公共施設その他地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与するものとして主務省令で定める施設2支援法人が前項の規定により管理する施設内の樹木又は樹木の集団であって、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び歴史的風致維持向上支援法人(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「歴史的風致維持向上支援法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は歴史的風致維持向上支援法人」とする。

かんたんに言うと

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十七条の正式条文は、次の内容を定めています。

第二十七条認定市町村又は支援法人は、認定重点区域内の次に掲げる施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、当該施設の管理を行うことができる。一歴史的風致形成建造物二認定歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関する事項が記載された歴史的風致維持向上施設である公共施設その他地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与するものとして主務省令で定める施設2支援法人が前項の規定により管理する施設内の樹木又は樹木…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件、権限・可能事項、省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十七条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。