地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十八条
条文
(市街化調整区域内における開発行為の許可の特例)第二十八条第五条第三項第四号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合には、その記載された事項の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同法第三十四条第十四号に掲げる開発行為とみなす。2都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた開発区域(同法第四条第十三項に規定する開発区域をいう。)以外の区域内において認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第四号に掲げる事項の内容に即して行われる建築行為について、同法第四十三条第一項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
かんたんに言うと
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十八条の正式条文は、次の内容を定めています。
第二十八条第五条第三項第四号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合には、その記載された事項の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同法第三十四条第十四号に掲げる開発行為とみなす。2都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた開発区域(同法第四条第十三項に規定する開発区域をいう。)以外の区…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に除外条件、適用条件、義務、政令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十八条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。