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既存化学物質名簿に関する省令

既存化学物質名簿に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十八年通商産業省令第百二十三号

OVERVIEW

既存化学物質名簿に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十八年通商産業省令第百二十三号
公布日
19731205
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

既存化学物質名簿に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令で使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

正式条文

法附則第二条第一項及び第四項に規定する公示は、官報に掲載することによつて行う。

正式条文

法附則第二条第二項の規定による申出をしようとする者は、通商産業大臣に別記様式による申出書を提出しなければならない。

前項の申出が法附則第二条第一項の規定により公示された既存化学物質名簿にその申出に係る化学物質の名称を追加すべき旨の訂正を内容とするときは、前項の申出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

一 次の事項を記載した書面 イ 申出に係る化学物質を法の公布の際現に業として製造し、又は輸入していた者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 申出に係る化学物質の構造式又は示性式(構造式又は示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の性状及び製法の概略)及びその用途 ハ イに掲げる者が申出に係る化学物質の製造又は輸入を開始した時期並びに昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日まで及び昭和四十八年一月一日から法の公布の日(同年十月十六日)までに製造し、又は輸入した数量 ニ 申出に係る化学物質が輸入されたものである場合には、当該化学物質の関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の番号

二 申出に係る化学物質の用途、使用量等を証明する書類であつて当該化学物質を使用していた者が作成したもの、申出に係る化学物質を前号イに掲げる者が輸入した際に税関に提出したインボイスの写しその他当該化学物質が次のイからハまでに適合するものであることを証明するに足りる書類 イ 当該化学物質が前号イに掲げる者により法の公布の際現に業として製造され、又は輸入されていたものであること。 ロ 当該化学物質が試験研究のために製造され、又は輸入されていたものでないこと。 ハ 当該化学物質が試薬として製造され、又は輸入されていたものでないこと。

第一項の申出が法附則第二条第一項の規定により公示された既存化学物質名簿からその申出に係る化学物質の名称を消除すべき旨の訂正を内容とするときは、第一項の申出書には、当該化学物質が次の各号の一に適合するものであることを証明するに足りる書類を添附しなければならない。

一 当該化学物質が法の公布の際現に業として製造され、又は輸入されていたものでないこと。

二 当該化学物質が試験研究のために製造され、若しくは輸入されていたもの又は試薬として製造され、若しくは輸入されていたものであること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

既存化学物質名簿に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「既存化学物質名簿に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十八年通商産業省令第百二十三号」です。

「既存化学物質名簿に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19731205 です。

「既存化学物質名簿に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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