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地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令

地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年総務省令第百十六号

OVERVIEW

地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年総務省令第百十六号
公布日
20081022
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の総務省令で定める各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の自動車取得税のうち平成二十年四月一日から同年四月三十日までの間における自家用の自動車で軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条にいう軽自動車をいう。)以外のものの取得(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の八に規定する税率が適用された取得に限る。)に係る自動車取得税の調定額として総務大臣が調査した額に〇・七八二を乗じて得た額に一・〇〇〇〇三六一を乗じて得た額とする。

法第三条第三項において、同条第二項に規定する自動車取得税減収補てん臨時交付金の総額と当該額を前項の規定によって算定した各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額であん分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を当該あん分した額の最も大きい都道府県に係る各都道府県等合算額に加算し、又はこれから減額する。

法第三条第五項第一号の規定により同号に規定する額を算定する場合には、次の算式に定める方法によるものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

法第三条第五項第二号の規定により同号に規定する額を算定する場合には、次の算式に定める方法によるものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第四条第三項の総務省令で定める各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の軽油引取税のうち平成二十年四月一日から同年四月三十日までの間に行われた軽油の引取り(地方税法第七百条の七に規定する税率が適用された引取りに限る。)に係る軽油引取税の調定額として総務大臣が調査した額に一・一四を乗じて得た額に〇・九九九九九一五を乗じて得た額とする。

法第四条第三項において、同条第二項に規定する軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額と当該額を前項の規定によって算定した各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額であん分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を当該あん分した額の最も大きい都道府県に係る軽油引取税減収補てん臨時交付金の額(指定都道府県にあっては、各指定都道府県等合算額)に加算し、又はこれから減額する。

法第四条第五項に規定する当該指定市の区域内に存する道路の面積(地方税法第七百条の四十九第一項の道路の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定都道府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数は、当該年度の軽油引取税交付金の算定に用いる数として総務大臣が調査した数とする。

法第四条第五項の規定により算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

正式条文

法第五条第三項に規定する各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、平成二十年六月に各都道府県及び各市町村に対して譲与された地方道路譲与税の額に〇・〇五三五四三九を乗じて得た額(指定市にあっては、同年六月に譲与された地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条に係る地方道路譲与税の額及び同法第三条に係る地方道路譲与税の額に、それぞれ〇・〇五三五四三九を乗じて得た額を合算した額)とする。

法第五条第二項に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の規定によって算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定によって算定した額の最も大きい額に加算し、又はこれから減額する。

正式条文

都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県に係る第一条に規定する自動車取得税の調定額及び当該都道府県の区域内の市町村に係る法第三条第五項第一号に規定する市町村道の延長及び面積に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

正式条文

地方税等減収補てん臨時交付金の額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年総務省令第百十六号」です。

「地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081022 です。

「地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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