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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年政令第百五十六号

OVERVIEW

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十三年政令第百五十六号
公布日
20110527
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する補償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする。

正式条文

法第四条第一項第一号の政令で定める損害は、地震若しくは噴火又はテロリズムの行為によって生じた損害とする。

正式条文

法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。

法第四条第一項第二号の政令で定める額は、一億円とする。

正式条文

文部科学大臣が法第十三条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。

一 補償金の支払の請求の受付

二 補償対象損害の額に関する調査

三 前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年政令第百五十六号」です。

「展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110527 です。

「展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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