展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する補償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする。
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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
法第四条第一項第一号の政令で定める損害は、地震若しくは噴火又はテロリズムの行為によって生じた損害とする。
第三条
正式条文
法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。
法第四条第一項第二号の政令で定める額は、一億円とする。
第四条
正式条文
文部科学大臣が法第十三条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
一 補償金の支払の請求の受付
二 補償対象損害の額に関する調査
三 前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの