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出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令

出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年法務省令第二十五号

OVERVIEW

出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年法務省令第二十五号
公布日
20120615
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

出入国管理及び難民認定法施行令第二条並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第二条第二項及び第三条並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十八条及び第二十五条に規定する法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

一 出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長)に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法

二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

正式条文

前条第一号に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、出入国在留管理庁長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年法務省令第二十五号」です。

「出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120615 です。

「出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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