航空保安大学校(以下「大学校」という。)は、大阪府に置く。
航空保安大学校組織規則の現行条文
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第一条
第二条
大学校に、校長及び教頭一人を置く。
校長は、大学校の事務を掌理する。
教頭は、校長を助け、大学校の事務を整理する。
第三条
大学校に、研修調整官一人を置く。
研修調整官は、命を受けて、航空保安業務を行うために必要な基礎的な研修に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第四条
大学校に、教官を置く。
教官は、次に掲げる者(以下「基礎研修生」という。)に対する教授及び指導を行う。
一 航空保安業務に従事する職員でその業務を行うために必要な基礎的な研修を受けるため入学する者
二 航空保安業務に従事する職員以外の者で航空保安業務に関する基礎的な研修を受けるため入学する者
教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空管制科長とする。
航空管制科長は、航空交通管制業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別研修科長の所掌に属するものを除く。)。
第三項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空情報科長とする。
航空情報科長は、航空管制運航情報業務及び航空交通管制通信業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別研修科長の所掌に属するものを除く。)。
第三項及び第五項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空電子科長とする。
航空電子科長は、航空交通管制技術業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別研修科長の所掌に属するものを除く。)。
第三項、第五項及び第七項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を特別研修科長とする。
特別研修科長は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空灯火・電気技術業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。
二 航空保安業務に従事する職員以外の者に対する航空保安業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。
第五条
大学校に、事務局を置く。
第六条
事務局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 校長の官印及び校印の保管に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 公文書類の審査に関すること。
五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
七 国有財産及び物品の管理に関すること。
八 基礎的な研修に係る計画に関すること。
九 基礎研修生の入学及び退学並びに研修生活に関すること。
十 教材、教室及び図書館の整備に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七条
事務局に、次の三課を置く。
第八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 校長の官印及び校印の保管に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 公文書類の審査及び進達に関すること。
五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第九条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 国有財産及び物品の管理に関すること。
第十条
教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基礎的な研修に係る計画に関すること。
二 基礎研修生の入学及び退学並びに研修生活に関すること。
三 教材、教室及び図書館の整備に関すること。
第十一条
大学校に、岩沼研修センターを置く。
岩沼研修センターは、航空保安業務を行うために必要な専門的な研修を行うことをつかさどる。
岩沼研修センターは、岩沼市に置く。
第十二条
岩沼研修センターに、所長を置く。
所長は、岩沼研修センターの事務を掌理する。
第十三条
岩沼研修センターに、首席教官一人を置く。
首席教官は、所長を助け、岩沼研修センターの事務を整理する。
第十四条
岩沼研修センターに、専門研修調整官一人を置く。
専門研修調整官は、命を受けて、航空保安業務を行うために必要な専門的な研修に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第十五条
岩沼研修センターに教官を置く。
教官は、岩沼研修センターにおける専門的な研修を受けるため入校する者(以下「専門研修生」という。)を教授し、及び指導する。
教官のうちから国土交通大臣が指名する者を管制科長とする。
管制科長は、航空交通管制業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。
第三項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者をシステム科長とする。
システム科長は、航空交通管制情報処理システムに関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。
第三項及び第五項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を運用科長とする。
運用科長は、航空管制運航情報業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(システム科長及び特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。
第三項、第五項及び第七項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を無線科長とする。
無線科長は、航空交通管制技術業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(システム科長及び特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。
第三項、第五項、第七項及び第九項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を特別専門研修科長とする。
特別専門研修科長は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空灯火・電気技術業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。
二 航空保安業務に従事する職員以外の者に対する航空保安業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。
第十六条
岩沼研修センターに、次の二課を置く。
第十七条
総務課は、岩沼研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 所長の官印及び岩沼研修センターの印の保管に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 公文書類の審査及び進達に関すること。
五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
七 国有財産及び物品の管理に関すること。
八 専門的な研修に係る計画に関すること。
九 専門研修生の入校及び退校並びに研修生活に関すること。
十 教材、教室及び図書館の整備に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、岩沼研修センターの事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十八条
技術課は、岩沼研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。
一 専門的な研修を実施するために使用する施設及び機器の整備及び管理に関すること。
二 電気設備及び機械設備の管理に関すること。
第十九条
この省令に定めるもののほか、大学校に関し必要な事項は、校長が定める。