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管区機動隊の編成等に関する規則

管区機動隊の編成等に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年国家公安委員会規則第三号

OVERVIEW

管区機動隊の編成等に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和四十五年国家公安委員会規則第三号
公布日
19700422
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

管区機動隊の編成等に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、道府県警察における集団警察力の強化を図るとともに、都道府県警察相互の援助体制を確保するため、道府県警察における所要の部隊の編成その他必要な事項について定めるものとする。

正式条文

道府県警察本部長は、当該道府県警察に所属する警察官をもつて道警察警備隊または管区機動隊(以下「管区機動隊」という。)を編成するものとする。

管区警察局長は、管轄区域内における府県警察の管区機動隊の連合編成について必要な調整を行なうものとする。

正式条文

管区機動隊の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 治安警備活動および災害警備活動ならびに道府県警察本部長が必要と認めて命ずるその他の警察活動を行なうこと。

二 他の都道府県公安委員会の援助の要求により派遣され、当該都道府県公安委員会の管理の下に、当該都道府県警察の管轄区域において警察活動を行なうこと。

正式条文

管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

管区機動隊の編成等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「管区機動隊の編成等に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年国家公安委員会規則第三号」です。

「管区機動隊の編成等に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700422 です。

「管区機動隊の編成等に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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