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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

OVERVIEW

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
公布日
20181114
収録条
17条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の現行条文

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正式条文

この命令で使用する用語は、産業標準化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この命令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第二十二条第二項の規定による申請は、様式第一による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。

法第二十二条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していることを証する書類

三 作成しようとする産業標準の案の一覧表

四 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第二十二条第三項第一号イからハまでのいずれにも該当しないことを証する書類

五 産業標準作成責任者(第四条第四号に規定する産業標準作成責任者をいう。以下この号並びに次条第一号及び第二号において同じ。)に関する次に掲げる書類 イ 産業標準作成責任者の氏名及び略歴を記載した書類 ロ 申請者が法人である場合であって、産業標準作成責任者が当該申請者の役員である場合においては、その旨を証する書類 ハ 申請者が法人である場合であって、ロに該当しない場合においては、雇用契約書の写しその他申請者の産業標準作成責任者に対する使用関係を証する書類及び産業標準作成責任者が法第二十二条第三項第一号イ及びロに該当しないことを証する書類 ニ 次条第一号に規定する実務の経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められることを証する書類

六 産業標準作成業務に従事する者(前号イに掲げる者を除く。)の氏名、略歴及び担当する業務の範囲を記載した書類

七 産業標準作成業務に従事する者が受講した次条第三号に規定する講習の修了証の写し又はこれに類する書類並びに当該講習の内容及び時間を記した書類(当該講習を修了した者と同等以上の知識及び能力を有する者にあっては、その旨を証する書類)

八 産業標準作成業務に関する組織図

九 産業標準作成委員会(第四条第二号に規定する産業標準作成委員会をいう。)の構成員の氏名、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載した書類

十 第四条第三号及び第五号から第九号までの認定の基準に適合することを確保するための規程

十一 その他主務大臣が必要と認める書類

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第二十二条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 産業標準作成責任者が、産業標準の案を作成する業務又はこれに類似する業務に関し五年以上の実務の経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。

二 産業標準作成責任者が、法第二十二条第三項第一号イ又はロに該当しないこと。

三 産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務又はこれに類似する業務に関し一年以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令、当該業務の実施の方法及び日本産業規格Z八三〇一に係る講習を修了していること。

正式条文

法第二十二条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していること。

二 産業標準の案の作成及び審議を行う委員会(以下「産業標準作成委員会」という。)を設置していること。

三 産業標準作成委員会の構成員の構成が、学識経験者、生産者、使用者及び消費者その他の作成しようとする産業標準の案に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するよう配慮されていること。

四 産業標準作成業務に従事する者のうち、当該業務を統括管理する責任者(以下「産業標準作成責任者」という。)を選任していること。

五 産業標準作成業務の公正性を確保するために必要な方法が適切に定められていること。

六 作成しようとする産業標準の案に関係する国際規格(国際標準化機構、国際電気標準会議その他国際標準に関する国際団体が定める国際標準をいう。以下同じ。)及び既存の日本産業規格に係る調査の方法並びに当該産業標準の案が産業標準として適切なものであることを確認するための方法が適切に定められていること。

七 産業標準の案に係る実質的な利害関係を有する者が産業標準作成委員会に参加するための方法が適切に定められていること。

八 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の作成の過程において当該案に係る実質的な利害関係を有する者からの当該案の作成に対する異議申立てを受け付ける方法及び当該異議申立てに対する処理方法が適切に定められていること。

九 産業標準の制定、改正又は廃止の案の申出前に、当該案に係る実質的な利害関係を有する者からの当該案に対する意見を受け付ける方法が適切に定められていること。

正式条文

認定産業標準作成機関は、法第二十三条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三月前までに、様式第一による申請書に第二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、既に主務大臣に提出している同項各号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

正式条文

法第二十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 作成しようとする産業標準の案の範囲の変更

二 産業標準作成責任者の変更

三 産業標準作成業務に関する組織図の変更

四 産業標準作成委員会の新設、統合又は廃止

五 産業標準作成委員会の構成員の構成に関する変更

六 第二条第二項第十号に規定する規程の変更

正式条文

法第二十四条第二項の規定による申請は、様式第二による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。

法第二十四条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類(法第二十二条第二項の認定若しくはその更新又は法第二十四条第二項の変更の認定の申請書に添付して提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

認定産業標準作成機関は、法第二十四条第四項に規定する届出をするときは、様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

正式条文

認定産業標準作成機関は、法第二十五条の規定により廃止の届出をしようとするときは、廃止をしようとする日の六月前までに、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第二十八条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 制定又は改正の申出を行った産業標準の案

二 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の申出までの経過及び産業標準作成委員会の議事録

三 産業標準作成業務に従事する者に関する事項及びその変更に関する記録

四 産業標準作成業務の実施の方法及び実施体制に関する事項並びにそれらの変更に関する記録

五 産業標準作成業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する事項

前項各号に掲げる事項に係る帳簿の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 前項第一号に掲げる事項に係る帳簿 産業標準の制定又は改正の日から五年間

二 前項第二号に掲げる事項に係る帳簿 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の日から五年間

三 前項第三号及び第四号に掲げる事項に係る帳簿 その作成の日から現に認定を受けている認定の効力を失った日まで

四 前項第五号に掲げる事項に係る帳簿 その契約の終了の日から五年間

正式条文

法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第五によるものとする。

正式条文

認定産業標準作成機関は、産業標準作成委員会の終了後、遅滞なく、その資料及び議事録を公表しなければならない。

正式条文

産業標準作成責任者は、第二条第二項第十号に規定する規程の制定、改廃及び管理並びに周知について統括しなければならない。

産業標準作成責任者は、産業標準作成業務に従事する者に対して、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令、当該業務の実施の方法及び日本産業規格Z八三〇一に係る教育訓練を継続的に実施しなければならない。

正式条文

認定産業標準作成機関は、第四条第六号に規定する調査及び確認に基づき、制定又は改正の申出をしようとする産業標準の案と類似の国際規格が存在する場合又は当該国際規格の制定若しくは改正が見込まれる場合は、可能な限り当該国際規格を当該産業標準の案の基礎として用いるとともに、当該産業標準の案と既存の日本産業規格との内容の重複又は矛盾を避けなければならない。

正式条文

認定産業標準作成機関は、第二条第二項第三号に規定する一覧表を少なくとも六月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

正式条文

認定産業標準作成機関は、制定又は改正の申出をしようとする産業標準の案が、日本産業規格Z八三〇一に規定する事項を満たすよう努めなければならない。

正式条文

主務大臣は、第十四条の規定による提出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、同条の規定による提出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「提出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。

前項の規定により行われた第十四条の規定による提出は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。

第十四条の規定により主務大臣に提出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同条の規定による提出を行うときは、同条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な提出様式に記録すべき事項を提出用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

正式条文

電子情報処理組織を使用して第十四条の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。

書面等を提出した者は、提出した事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号」です。

「産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20181114 です。

「産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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