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昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律

昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十二年法律第三十五号

OVERVIEW

昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十二年法律第三十五号
公布日
19770504
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和五十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。

正式条文

政府は、昭和五十二年五月三十一日までの間において、昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条(発行目的に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十二年法律第三十四号)に定める特別減税の実施による租税収入の減少を補うのに必要な財源の一部に充てるため、同条に規定する国会の議決を経た金額のうちこの法律の施行の日までに発行しなかつた金額の範囲内で、当該財源を確保するのに必要な金額を限り、同条の規定により公債を発行することができる。 この場合において、当該公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十二年法律第三十五号」です。

「昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19770504 です。

「昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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