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湖沼水質保全特別措置法施行規則

湖沼水質保全特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年総理府令第七号

OVERVIEW

湖沼水質保全特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十年総理府令第七号
公布日
19850320
収録条
20条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

湖沼水質保全特別措置法施行規則の現行条文

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正式条文

この省令で使用する用語は、湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第六条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第七条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第九条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第三条及び第十一条の改正規定並びに第十一条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第八条及び第十五条の改正規定 公布の日

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

正式条文

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る法第七条第一項の規制基準(以下「規制基準」という。)は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十七条の四第一項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下同じ。)(以下「汚水処理施設等」という。)を設置する事業場以外のものについては第一号に掲げる算式を基本とした算式により、新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する事業場を除く。)については第二号に掲げる算式を基本とした算式により、汚水処理施設等を設置する事業場については第三号に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする。

一 L=a・Qb×10-3 (この式において、L、Q、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。 L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム) Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル) a 都道府県知事が水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に基づく排水基準を勘案して定める定数 b 〇・八以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が湖沼特定事業場の規模別の分布の状況等を勘案して定める定数)

二 L={a・Qb-1・(Q-Q0)+a0・}×10-3 (この式において、L、Q、Q0、a、a0、b及びb0は、それぞれ次の値を表すものとする。 L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム) Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル) Q0 規制基準の適用の際における排出水の量(単位 一日につき立方メートル) a及びb 前号の式において用いられるa及びbと同じ値 a0 都道府県知事が水質汚濁防止法に基づく排水基準を勘案して定める定数 b0 〇・九以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が湖沼特定事業場の規模別の分布の状況等を勘案して定める定数)

三 L=C・d・Q×10-3 (この式において、L、Q、C及びdは、それぞれ次の値を表すものとする。 L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム) Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル) C 排出水に適用される水質汚濁防止法に基づく排水基準(単位 一リットルにつきミリグラム) d 汚水処理施設等から排出される排出水の水質に関する技術上の基準として定められた値をCで除した値以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が汚水処理施設等の整備の見通し等を勘案して定める定数。ただし、当該方法により定めることが適当でないと認められる場合には、当該技術上の基準として定められた値等及びCの値を勘案して、一・〇とすることができるものとする。)

前項に規定するa、a0、b、b0及びdの値は、湖沼特定事業場が属する業種その他の区分ごとに定めることができるものとする。

湖沼特定事業場が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第七十四号に掲げる施設を設置するものであり、かつ、当該施設において二以上の工場又は事業場から排出される水の処理を行う場合における当該湖沼特定事業場(以下「共同排水処理場」という。)に係る規制基準は、当該工場又は事業場(以下「排出事業場」という。)ごとに、排出事業場から排出され、及び共同排水処理場において処理される水の量を排出水の量とみなして、規制基準の適用の日以後に新たに設置される排出事業場(以下「新設排出事業場」という。)については第一項第一号に掲げる算式により、新設排出事業場以外の排出事業場については同項第二号に定める算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

削除

正式条文

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

正式条文

法第十五条第一項第六号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物(以下「汚物」という。)の運搬及び処理の方法とする。

法第十五条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

前項の届出書の記載については、次の各号の定めるところによるものとする。

一 指定施設の種類については、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号。以下「令」という。)第六条の号番号及び名称を記載すること。

二 指定施設の構造については、次の事項を記載すること。 イ 指定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置 ロ 指定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに指定施設の使用開始の予定年月日 ハ その他指定施設の構造について参考となるべき事項

三 指定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。 イ 指定施設の設置場所 ロ 指定施設の一日当たりの使用時間及びその使用に季節的変動がある場合には、その概要 ハ 指定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び使用量並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要 ニ 指定施設の使用時に当該指定施設において発生する汚物の種類、量及び除去方法 ホ その他指定施設の使用の方法について参考となるべき事項

四 汚物の運搬及び処理の方法については、汚物の処理施設等までの運搬の方法及び当該処理施設等における処理の方法について記載すること。

正式条文

法第十六条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

前条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

正式条文

法第十七条第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。

第五条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

正式条文

法第十七条第二項の規定による届出は、法第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。

正式条文

法第十八条第二項の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。

正式条文

第五条第二項、第六条第一項、第七条第一項、第八条及び第九条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

正式条文

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

二 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

正式条文

法第十九条(法第二十二条において準用する場合を含む。)の構造及び使用の方法に関する基準は、別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。

正式条文

法第二十条第三項ただし書(法第二十二条において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、第五条第三項第二号ハ、第三号ホ及び第四号に掲げる事項の変更(法第二十二条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)様式第一の別紙一及び別紙二のその他参考となるべき事項並びに別紙三から別紙六までの各欄に掲げる事項の変更)とする。

正式条文

法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項の証明書の様式は、それぞれ様式第七及び様式第八のとおりとする。

正式条文

法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。

一 湿生植物

二 抽水植物

三 浮葉植物

四 沈水植物

五 浮遊植物

正式条文

法第三十条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、開始及び終了の時期並びに第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。

一 行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図

二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図並びに天然色写真

三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図及び断面図

四 行為終了後における植生の復元の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面

法第三十条第一項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地、施行方法並びにその附近の状況とする。

正式条文

法第三十条第九項第一号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

一 植生の維持管理を目的として植物を採取し、又は損傷すること。

二 環境教育若しくは自然観察を目的として植物を採取し、又は損傷すること。

三 湖沼水質保全計画に基づく湖沼の水質の保全に資する事業として行う行為

四 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十六条若しくは第二十四条に規定する保全事業として行う行為、同法第三十条の三第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業として行う行為又は同法第十七条第一項ただし書、第二十五条第四項若しくは第二十六条第三項第七号の規定による許可、同法第二十一条第一項(同法第三十条において準用する場合を含む。)の規定による協議若しくは同法第二十八条第一項の規定による届出を要する行為

五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号に規定する公園事業の執行若しくは同法第二十条第九項第一号に規定する認定利用拠点整備改善事業として行う行為、同項第二号に規定する認定生態系維持回復事業等として行う行為、同項第三号に規定する認定自然体験活動促進事業として行う行為、同法第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づき同項第一号の風景地保護協定区域内で同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って環境省、地方公共団体若しくは同法第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体が行う行為又は同法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の規定による許可、同法第六十八条第一項の規定による協議、同法第三十三条第一項の規定による届出若しくは同法第六十八条第三項の規定による通知を要する行為

六 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十六条に規定する保護増殖事業として行う行為又は同法第三十七条第四項の規定による許可、同法第三十九条第一項の規定による届出、同法第五十四条第二項の規定による協議若しくは同法第五十四条第三項の規定による通知を要する行為

七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項の規定による許可を要する行為

八 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園を設置し、又は管理する行為

九 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理する行為

十 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項、第十四条第五項若しくは同条第六項の規定による届出、同法第八条第七項若しくは第十四条第四項の規定による通知、同条第一項の規定による許可、同条第八項の規定による協議、又は同法第二十条第一項の規定に基づく条例の規定による許可を要する行為

十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川その他の公共の用に供する水路の管理として行う行為

十二 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事又は同法第二条の規定により指定された土地の管理として行う行為

十三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業の施行として行う行為

十四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第二項に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理、同法第七条第一項若しくは同法第八条の規定による許可を要する行為又は同法第十七条に規定する工事として行う行為

十五 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同法第十五条第一項に規定する工事として行う行為

十六 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事、同法第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同法第十六条に規定する工事として行う行為

十七 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物を設置し(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理する行為

十八 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業の用に供する同条第十三項に規定するガス工作物を設置し、又は管理する行為

十九 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する農用地の災害復旧事業として行う行為又は同条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理、廃止若しくは変更する行為若しくは災害復旧事業として行う行為

二十 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為

二十一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為

二十二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第五十七条第一項の規定により登録された登録有形文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、第百九条第一項の規定により指定され若しくは第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、第百三十二条第一項の規定により登録された登録記念物、第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観、又は同法第百四十三条第一項若しくは第二項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区の保存に係る行為

正式条文

法第三十条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第十四条第二項の規定により届出書に添えなければならない図面(以下この条において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

前項の変更に係る届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を届出書に添えなければならない。

第一項に該当するもののほか、法第三十条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。

正式条文

法第三十四条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

二 補償請求の理由

三 補償請求額の総額及びその内訳

正式条文

法第四十二条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 水質汚濁防止法第五条、第六条、第七条、第十条、第十一条第三項及び第十四条第三項の規定による届出の内容のうち、湖沼特定施設(水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域内のものを除く。次号において同じ。)に係るもの

二 水質汚濁防止法第二十三条第二項の規定による通知の内容のうち、湖沼特定施設に係るもの

三 法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定による届出の内容

四 法第十五条第二項(法第十六条第二項、第十七条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通報の内容

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

湖沼水質保全特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「湖沼水質保全特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年総理府令第七号」です。

「湖沼水質保全特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19850320 です。

「湖沼水質保全特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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