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水洗炭業者保証金規則

水洗炭業者保証金規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号

OVERVIEW

水洗炭業者保証金規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号
公布日
19580804
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水洗炭業者保証金規則の現行条文

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正式条文

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この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

水洗炭業に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の省令で定める期間は、十四日とする。

法第二十一条第三項の省令で定める期間は、第十八条の規定により水洗炭業者が通知書の送付を受けた日から十四日とする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

水洗炭業者は、法第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)または第三項の規定により供託したときは、遅滞なく、供託書正本を都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第二十三条第一項に規定する権利の実行の申立をしようとする者は、様式第一による申立書二通に、賠償義務者が事業の廃止もしくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、またはそのゆくえが知れないことを説明する書面を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

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正式条文

法第二十四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書二通を都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第二十五条に規定する権利の調査の手続に関し必要な事項は、都道府県知事の定めるところによる。

正式条文

都道府県知事は、法第二十六条第二項の規定による配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。

都道府県知事は、前項の手続をしたときは支払委託書の写を賠償義務者に交付しなければならない。

正式条文

配当を受けるべき者が供託金の払渡の請求をするには、様式第三による通知書三通を供託所に提出しなければならない。

正式条文

供託所は、供託金を払い渡したときは、前条第一項の通知書のうち二通を都道府県知事に送付しなければならない。

正式条文

都道府県知事は、前条の通知書を受けたときは、その一通に様式第三の奥書の式による記載をし、これを賠償義務者たる水洗炭業者に送付しなければならない。 たゞし、当該賠償義務者の登録がまつ消されている場合には、この限りでない。

正式条文

法第二十九条第一項の規定により保証金の取りもどしの承認の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 申請人の氏名または名称および住所

二 登録年月日および登録番号

三 取りもどそうとする保証金の額

四 供託年月日および供託番号

五 取りもどそうとする理由

正式条文

都道府県知事は、前条の申請を理由があると認めるときは、次の区分により、各号に掲げる事項を公示するものとする。

一 水洗炭業者の登録のまつ消があつたとき。 イ 登録されていた水洗炭業者の氏名または名称および住所ならびに事業を行う場所 ロ 登録の年月日および登録まつ消の年月日 ハ 供託されている保証金の額 ニ 法第二十二条の権利を有する者は、一定期間内に、様式第二による申出書二通を提出すべき旨 ホ ニの申出書の提出がないときは、当該保証金が取りもどされる旨

二 水洗炭業者がその事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止したとき。 イ 水洗炭業者の氏名または名称および住所ならびに廃止した場所 ロ 登録の年月日および一部の事業を行う場所の廃止に係る事項を登録した年月日 ハ 廃止した場所に係る供託されている保証金の額 ニ 法第二十二条の権利を有する者は、一定期間内に、様式第二による申出書二通を提出すべき旨 ホ ニの申出書の提出がない時は、当該保証金が取りもどされる旨

都道府県知事は、前条の申請を理由がないと認めるときは、その旨を申請人に通知しなければならない。

正式条文

都道府県知事は、前条第一項第一号ニまたは同項第二号ニの期間内に同項第一号ニまたは同項第二号ニの申出書の提出があつた場合には、申出書の各一通を第十九条の申請をした者に交付しなければならない。

都道府県知事は、前条第一項第一号ニまたは同項第二号ニの期間内に同項第一号ニまたは同項第二号ニの申出書の提出がなかつた場合には、供託書正本および取りもどしを承認する旨の証明書を第十九条の申請をした者に交付しなければならない。 前条第一項第一号ニまたは同項第二号ニの申出書の提出があつた場合において、その申出に係る法第二十二条の権利が存在しないこと、または消滅したことを証する書面を第十九条の申請をした者が提出したときも、同様とする。

正式条文

法第二十九条の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、供託規則第二十二条に規定する供託物払渡請求書に、前条の規定により交付を受けた証明書を添えて、これを供託所に提出しなければならない。

正式条文

第十三条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

水洗炭業者保証金規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水洗炭業者保証金規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号」です。

「水洗炭業者保証金規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580804 です。

「水洗炭業者保証金規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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