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桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令

桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年内閣府令第三十九号

OVERVIEW

桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年内閣府令第三十九号
公布日
20180731
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。

正式条文

桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。

前項の参観料の額は、宮内庁長官が別に定めるものとする。

正式条文

参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年内閣府令第三十九号」です。

「桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180731 です。

「桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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