共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第三項に規定する国土交通省令で定める書面は、法第五条第一項の規定により意見を求められた公益事業者が、法第三条第一項の規定による指定があつた共同溝こう整備道路の車道の地下に既に設置している工作物、物件又は施設の概要を示す書類及び図面その他参考となるべき書類及び図面とする。
ARTICLES
共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
正式条文
第二条
正式条文
共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 共同溝の構造の保全に関する事項
二 共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項
三 共同溝の管理費用の負担金に関する事項
四 その他共同溝の管理に関し必要な事項
第三条
正式条文
法第十二条第一項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。
一 当該共同溝の占用の許可を申請する者に係る共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)第二条第一号の推定投資額の算出に必要な資料
二 当該共同溝に敷設すべき公益物件に接続する公益物件を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
三 その他参考となるべき書類及び図面