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共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則

共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十八年建設省令第二十二号

OVERVIEW

共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十八年建設省令第二十二号
公布日
19631004
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第三項に規定する国土交通省令で定める書面は、法第五条第一項の規定により意見を求められた公益事業者が、法第三条第一項の規定による指定があつた共同溝こう整備道路の車道の地下に既に設置している工作物、物件又は施設の概要を示す書類及び図面その他参考となるべき書類及び図面とする。

正式条文

共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 共同溝の構造の保全に関する事項

二 共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項

三 共同溝の管理費用の負担金に関する事項

四 その他共同溝の管理に関し必要な事項

正式条文

法第十二条第一項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。

一 当該共同溝の占用の許可を申請する者に係る共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)第二条第一号の推定投資額の算出に必要な資料

二 当該共同溝に敷設すべき公益物件に接続する公益物件を収容するための施設の概要を示す書類及び図面

三 その他参考となるべき書類及び図面

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十八年建設省令第二十二号」です。

「共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19631004 です。

「共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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