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自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令

自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年総理府令第七十四号

OVERVIEW

自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十九年総理府令第七十四号
公布日
19541006
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下「船舶」という。)において常用する火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類をいう。以下「火薬類」という。)を貯蔵する場合には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

一 火薬類は、なるべくその種類に応じ、適当な火薬庫に区分して貯蔵すること。

二 火薬庫は、必要がある場合を除き、常に閉鎖しておくこと。

三 火薬庫内には、必要がある者のほか、立ち入らないこと。

四 火薬庫内に入る場合には、安全な履物を使用し、かつ、発火し易い物その他火薬類に危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。

五 火薬庫の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼し易い物を堆積しないこと。

六 火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。

七 火薬庫内では、荷造、荷解その他これらに類する作業をしないこと。

八 船舶の動揺によつて火薬類が移動しないように必要な措置を講ずること。

九 火薬庫内の換気に注意し、できるだけ温度及び湿度の変化を少なくするように必要な措置を講ずること。

十 火薬庫に貯蔵中の火薬類については、常に異常の有無に注意すること。

十一 火薬庫内では、火薬類は火薬庫の構造及び火薬類の種類に応じて最も安全であると認められる方法で積むこと。

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

船舶における火薬庫の構造、位置及び設備については、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。

一 火薬庫は、火薬類に因る災害を防止し、船舶の安全を確保し、且つ、火薬類の取扱を能率的に行うことができるような位置に設置すること。

二 火薬庫には、適当な通風装置を設け、且つ、その通風装置の庫外開口は、火薬類に危険を及ぼす虞のある物の吸込を防止できるような構造及び位置とし、給気口及び排気口は、火薬庫内の換気が十分に行われるような位置とすること。

三 火薬庫には、火薬庫が附近の火災その他の事情に因り危険な状態となり、又は火薬類が異常な状態を呈したとき直ちに散水、注水その他の応急措置を講ずることができるような装置を設けること。

四 火薬庫には、温度計及び湿度計を設けることとし、その位置は火薬庫の冷却、通風等の試験をした上で適当な箇所に決定すること。

五 火薬庫のとびら及びふたには、施錠装置を設けること。

六 火薬庫の上下及び周囲には、なるべく空所を設けること。

七 火薬庫の附近の甲板にだヽんヽ炉その他の熱源を設ける必要がある場合には、火薬庫に及ぼす熱の影響が最も少い位置に設けるものとし、且つ、適当な防熱装置を設けること。

八 火薬庫には、火薬類の積卸をするために必要な積卸装置を設けること。

正式条文

この省令に定めるもののほか、火薬庫外に貯蔵することができる火薬類の数量その他火薬類の貯蔵及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

係留船を火薬庫に使用する場合については、前二条及び前項の規定に準じて防衛大臣が定めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年総理府令第七十四号」です。

「自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19541006 です。

「自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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