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旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令

旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年総理府令第六号

OVERVIEW

旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十一年総理府令第六号
公布日
19660301
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)附則第十一項に規定する総理府令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十一条第一項第一号に規定する予備役又は補充兵役に在る場合(同法第二十五条第二号の規定に該当する場合を除く。)とする。

正式条文

防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第十二項の規定による同令附則第十一項に規定するその者の最初に開始する自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなすその者の昭和二十八年八月一日前における在職期間の計算については、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)附則第三項及び第四項(これらの規定を附則第八項において準用する場合を含む。)並びに附則第七項及び第九項並びに国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第二百号)附則第三項の規定を準用するほか、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の規定の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年総理府令第六号」です。

「旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660301 です。

「旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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