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国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令

国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年大蔵省令第二十二号

OVERVIEW

国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十五年大蔵省令第二十二号
公布日
19700417
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。以下「法」という。)第五条第二項、第七条第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項の規定により発行する基金通貨代用証券は、国際通貨基金通貨代用証券(以下「通貨代用証券」という。)とする。

正式条文

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用証券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。

正式条文

通貨代用証券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

正式条文

法第五条第一項の規定により本邦通貨に代えて出資するため、法第十条の三第一項の規定により本邦通貨を取得するため又は法第十三条第一項の規定により他の加盟国通貨を買い入れるため国際通貨基金(以下「基金」という。)に交付する通貨代用証券の額面金額は、それぞれその出資、取得又は買入れのつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

正式条文

政府は、基金から請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用証券の額面金額の分割又は併合を行なうものとする。

前項の規定により通貨代用証券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をもつてその額面金額とする。

正式条文

政府は、基金から通貨代用証券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第十四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「基金の勘定」という。)に払い込むものとする。

正式条文

政府は、基金から通貨代用証券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を基金に交付するものとする。

政府は、法第十条の三第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた通貨代用証券の金額の一部につき償還するときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該償還に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を交付するものとする。

正式条文

日本銀行は、法第七条第一項(法第十条の三第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により政府から通貨代用証券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払い込まなければならない。

政府は、法第七条第一項又は第二項(法第十条の三第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により、日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第七条第四項の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した通貨代用証券を日本銀行に交付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年大蔵省令第二十二号」です。

「国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700417 です。

「国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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