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地方運輸局組織規則

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平成十四年国土交通省令第七十三号

OVERVIEW

地方運輸局組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年国土交通省令第七十三号
公布日
20020624
収録条
149条
CONTENTS

条文目次

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第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十二条の二第十三条第十三条の二第十四条第十四条の二第十四条の三第十五条第十六条第十七条第十八条第十八条の二第十九条
ARTICLES

地方運輸局組織規則の現行条文

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正式条文

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三 公文書類の審査に関すること。

四 広報に関すること。

五 地方運輸局の保有する情報の公開に関すること。

六 地方運輸局の保有する個人情報の保護に関すること。

七 地方運輸局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

八 地方運輸局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

九 国土交通省共済組合に関すること。

十 地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一 地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十二 地方運輸局の情報システムの整備及び管理に関すること。

十三 地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 イ 交通の安全の確保 ロ 交通に関連する防災 ハ 危機管理

十四 前各号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。

この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次条から附則第九条まで及び附則第十三条の規定 改正法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日)

この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

この省令は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十二年五月二十日)から施行する。

この省令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

この省令は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、第六条の規定中国土交通省組織規則第九十九条第四項の改正規定、第七条の規定中地方運輸局組織規則第七十九条第一項及び第百十条第一項の改正規定並びに第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。

この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。

この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、附則第二条から第十条までの規定、附則第十二条の規定、附則第十四条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第三条の次に十一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成三十一年四月一日)から施行する。

この省令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第一条、第四条及び第五条並びに次条から附則第九条まで及び附則第十一条第一項の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。

この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。

正式条文

交通政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。

二 地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するもの及び次号に掲げるものを除く。)。

三 地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。

四 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。

五 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

六 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。

七 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

八 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。

九 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

十 貨物自動車ターミナルに関すること。

十一 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。

十二 地方交通審議会の庶務に関すること。

この省令の施行前に法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定により地方運輸局長、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は自動車検査登録事務所長(以下「旧行政庁」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、この省令の施行後の法令の相当規定により当該処分等に関し当該処分等が行われた区域を管轄する相当の地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長、自動車検査登録事務所長又は海事事務所長(以下「新行政庁」という。)がした処分等とみなす。

正式条文

観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。

二 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

三 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

四 ホテル及び旅館の登録に関すること。

この省令の施行前に法令の規定により旧行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令の施行後の法令の相当規定により当該申請等に関し当該申請等が行われた区域を管轄する相当の新行政庁に対してした申請等とみなす。

正式条文

鉄道部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及び竣しゆん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行(以下「軌道の工事施行の認可等」という。)に関することを除く。)。

二 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

三 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

四 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

五 鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

正式条文

自動車交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 貨物利用運送事業(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものを除く。次条、第四十九条、第五十条、第五十二条、第九十条及び第百十六条において同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。

二 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整並びに安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導並びに当該監査の結果に基づく必要な処分に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。

三 自動車ターミナルに関すること(交通政策部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、交通政策部及び自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。

四 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

五 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

正式条文

自動車監査指導部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。

二 道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。

三 前二号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。

正式条文

自動車技術安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 自動車車庫に関すること。

二 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

三 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに道路運送車両の使用に関すること(自動車交通部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。

四 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

五 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

六 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

正式条文

海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

三 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

四 海事代理士に関すること。

五 海事思想の普及及び宣伝に関すること。

六 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

八 モーターボート競走に関すること。

九 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。

十 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。

十一 船員の教育及び養成に関すること。

正式条文

海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること。

二 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。

三 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。

四 水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。

五 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。

六 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

七 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

八 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。

九 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。

十 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。

十一 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

十二 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。

十三 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

正式条文

海事部は、第八条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。

正式条文

北陸信越運輸局海事部に次長二人を、地方運輸局交通政策部、観光部、鉄道部及び自動車交通部、北海道運輸局総務部及び海事振興部、東北運輸局総務部及び海事振興部、関東運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中部運輸局総務部、自動車技術安全部及び海事振興部、近畿運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中国運輸局総務部及び海事振興部、四国運輸局総務部及び海事振興部並びに九州運輸局総務部及び海事振興部にそれぞれ次長一人を置く。

次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

正式条文

地方運輸局総務部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。

安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

地方運輸局総務部に、運輸防災調整官一人を置く。

運輸防災調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

中部運輸局観光部に計画調整官二人を、北海道運輸局交通政策部、関東運輸局交通政策部、中部運輸局交通政策部、近畿運輸局交通政策部及び観光部並びに九州運輸局交通政策部及び観光部にそれぞれ計画調整官一人を置く。

計画調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

地方運輸局鉄道部に、地方鉄道再構築推進調整官一人を置く。

地方鉄道再構築推進調整官は、命を受けて、鉄道部の所掌事務のうち、鉄道に係る交通手段の再構築の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

東北運輸局海上安全環境部、関東運輸局海上安全環境部、中部運輸局海上安全環境部、近畿運輸局海上安全環境部、中国運輸局海上安全環境部並びに九州運輸局海事振興部及び海上安全環境部にそれぞれ調整官一人を置く。

調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(離島航路活性化調整官及び海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の海事振興部にそれぞれ離島航路活性化調整官一人を置く。

離島航路活性化調整官は、命を受けて、部の所掌事務のうち、離島航路事業の活性化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

地方運輸局海上安全環境部及び海事部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。

海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

一 海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

二 海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

三 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

正式条文

総務部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官一人を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三 公文書類の審査及び進達に関すること。

四 広報に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。

五 地方運輸局の保有する情報の公開に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。

六 地方運輸局の保有する個人情報の保護に関すること。

七 地方運輸局の情報システムの整備及び管理に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方運輸局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二 地方運輸局の定員に関すること。

三 地方運輸局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

四 国土交通省共済組合に関すること。

正式条文

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二 地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

三 地方運輸局所管の建築物の営繕に関すること。

正式条文

安全防災・危機管理課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

一 交通の安全の確保

二 交通に関連する防災

三 危機管理

正式条文

広報対策官は、命を受けて、広報及び地方運輸局の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

正式条文

交通政策部に、次に掲げる課を置く。

正式条文

交通企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 交通政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。

三 地方運輸局の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。

四 地方運輸局の所掌事務に係る国土総合開発及び一定の地域の開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。

五 地方運輸局の所掌事務に関する情報化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。

六 前三号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

七 地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。

八 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの並びに環境・物流課の所掌に属するものを除く。)。

九 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。

十 地方交通審議会の庶務に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、交通政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

環境・物流課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方運輸局の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。

二 地方運輸局の所掌事務に係る貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。

三 貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。

四 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

五 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。

六 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

七 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。

八 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

九 貨物自動車ターミナルに関すること。

正式条文

共生社会推進課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

一 共生社会の形成の促進のための移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上に関する施策の推進

二 一般消費者の利便の増進及び利益の保護

正式条文

観光部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、北海道運輸局及び近畿運輸局の観光部に、それぞれ観光戦略推進官一人を置く。

正式条文

観光企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 観光の振興に関すること(国際観光課及び観光地域振興課の所掌に属するものを除く。)。

三 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

四 ホテル及び旅館の登録に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国際観光の振興に関すること(観光地域振興課の所掌に属するものを除く。)。

二 観光部の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡調整に関すること。

正式条文

観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 観光地及び観光施設の改善に関すること。

二 地域の振興に資する観光の振興に関すること。

三 観光資源の保護、育成及び開発に関すること。

四 観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。

五 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

正式条文

地域における観光の振興を図るための戦略に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

正式条文

削除

正式条文

鉄道部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、地方運輸局鉄道部に鉄道安全監査官を、四国運輸局鉄道部に安全指導推進官一人を置く。

正式条文

監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 鉄道部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 鉄道部の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。

三 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(計画課、技術・防災課(関東運輸局にあっては、技術・防災第一課及び技術・防災第二課。以下この条、次条及び第四十三条において同じ。)及び安全指導課(四国運輸局にあっては、安全指導推進官)の所掌に属するものを除く。)。

四 陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。

五 前各号に掲げるもののほか、鉄道部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

計画課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 鉄道等の整備に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること及び技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。

二 鉄道等に関する助成に関すること。

北海道運輸局、東北運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の計画課は、前項各号に規定する事務のほか、前条各号に規定する事務をつかさどる。

北陸信越運輸局の計画課は、前条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務並びに同条第三号及び第四号並びに第一項各号に掲げる事務のうち鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。

正式条文

技術・防災課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

二 鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。

三 索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。

四 鉄道等の用に供する電力の需給に関すること。

五 鉄道等の用に供する施設及び鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること及び鉄道安全監査官の所掌に属するものを除く。)。

六 前号に掲げるもののほか、鉄道等の用に供する施設及び鉄道等の車両に関する災害の防止及び復旧に関すること。

七 陸運機器等及び鉄道等の用に供する施設の産業標準その他の規格に関すること。

八 陸運機器等の輸出の振興に関すること。

北陸信越運輸局の技術・防災課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。

四国運輸局の技術・防災課は、第一項各号に規定する事務のほか、第四十三条各号に掲げる事務(安全指導推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

正式条文

技術・防災第一課は、前条第一項各号に掲げる事務(技術・防災第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

正式条文

技術・防災第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 電気施設に関し、第四十条第一項第一号、第三号及び第五号から第八号までに掲げる事務に関すること。

二 鉄道等の車両に関し、第四十条第一項第一号及び第五号から第八号までに掲げる事務に関すること。

三 第四十条第一項第四号に掲げる事務

正式条文

安全指導課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。

二 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること並びに技術・防災課及び鉄道安全監査官の所掌に属するものを除く。)。

三 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

北陸信越運輸局の安全指導課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。

正式条文

索道課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 索道の整備並びに索道の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。

二 索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること。

三 索道の安全の確保に関すること。

四 索道に関する事故の原因及びこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査並びにこれらの事故の兆候についての必要な調査に関すること。

五 索道に係る陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに索道に係る陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

正式条文

鉄道安全監査官は、命を受けて、鉄道等の車両及び鉄道等の用に供する施設の管理及び保守並びに運転取扱いの状況に関する検査に係る事務(索道課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

鉄道安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道安全監査官とする。

首席鉄道安全監査官は、鉄道安全監査官の所掌に属する事務を統括する。

正式条文

安全指導推進官は、命を受けて、第四十三条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

正式条文

自動車交通部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の自動車交通部に自動車監査官を置く。

正式条文

旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 自動車交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

三 自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

四 自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

五 自動車ターミナルに関すること(交通政策部及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

六 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。

七 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

八 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

九 前各号に掲げるもののほか、自動車交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

旅客第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 前条第一号に掲げる事務

二 道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(旅客第二課及び自動車監査官(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部。以下この条、次条及び第四十九条において同じ。)の所掌に属するものを除く。)。

三 自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

四 自動車ターミナルに関すること(交通政策部及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

五 前条第六号から第八号までに掲げる事務

六 前各号に掲げるもののほか、自動車交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

旅客第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

二 自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

正式条文

貨物課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

二 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

三 自家用貨物自動車の使用に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

正式条文

自動車監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

一 貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。

二 道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。

三 前二号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。

自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席自動車監査官とする。

首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。

正式条文

自動車監査指導部に、自動車監査官を置く。

正式条文

自動車監査官は、命を受けて、第五十条第一項各号に掲げる事務を分掌する。

自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席自動車監査官とする。

首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、関東運輸局にあっては、自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席自動車監査官とする。

次席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席自動車監査官を補佐する。

正式条文

削除

正式条文

自動車技術安全部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の自動車技術安全部に、それぞれ保安・環境調整官一人を置く。

正式条文

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 自動車技術安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

三 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。

四 道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(保安・環境調整官(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、保安・環境課。第五十九条第二号及び第九号において同じ。)の所掌に属するものを除く。)。

五 前各号に掲げるもののほか、自動車技術安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

整備・保安課は、次に掲げる事務(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 自動車車庫に関すること。

二 道路運送の安全の確保に関すること(自動車交通部の所掌に属するものを除く。)。

三 道路運送車両の整備に関すること(自動車の整備に関する命令に関すること及び次号に掲げるものを除く。)。

四 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(技術課の所掌に属するものを除く。)。

五 道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善及び環境の保全に関すること。

六 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

七 道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

八 道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

九 道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する資源の有効な利用の確保に関すること。

正式条文

整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 道路運送車両の整備に関すること(自動車の整備に関する命令に関すること及び自動車の整備管理者に関することを除く。)。

二 前条第六号及び第七号に掲げる事務

正式条文

保安・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 第五十六条第一号に掲げる事務

二 道路運送の安全の確保に関すること(自動車交通部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。

三 自動車の整備管理者に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

四 第五十六条第四号に掲げる事務(整備課の所掌に属するものを除く。)

五 第五十六条第五号、第八号及び第九号に掲げる事務

正式条文

技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 道路運送車両の安全の確保に関すること(整備・保安課及び保安・環境調整官(それぞれについて、関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、整備課及び保安・環境課)の所掌に属するものを除く。)。

二 道路運送車両の使用に関すること(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。

三 自動車の検査に関すること。

四 道路運送車両及び道路運送車両の装置の型式についての指定その他の証明に関すること。

五 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。

六 設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。

七 自動車の整備に関する命令に関すること。

八 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

九 道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。

十 自動車技術安全部の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること。

技術課に自動車検査官を置くことができる。

自動車検査官は、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号。以下「任命規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事務の執行に関する事務をつかさどる。

一 自動車の検査に関すること。

二 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。

三 自動車の整備に関する命令に関すること。

四 道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。

正式条文

削除

正式条文

保安・環境調整官は、命を受けて、第五十六条第一号、第二号、第四号、第五号、第八号及び第九号並びに第五十八条第三号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

正式条文

海事振興部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、東北運輸局海事振興部に貨物調整官一人を、北海道運輸局及び東北運輸局の海事振興部に、それぞれ船舶産業振興官一人を置く。

正式条文

旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課(関東運輸局及び九州運輸局にあっては、貨物課及び港運課)の所掌に属するものを除く。)。

三 海事代理士に関すること。

四 海事思想の普及及び宣伝に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

旅客・船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 前条第一号に掲げる事務

二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。

三 前条第三号及び第四号に掲げる事務

四 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。

五 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。

六 モーターボート競走に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。

七 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 第六十三条第一号に掲げる事務

二 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。

三 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部(東北運輸局にあっては、海上安全環境部及び貨物調整官)の所掌に属するものを除く。)。

四 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。

五 第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務

六 前条第四号から第六号までに掲げる事務

七 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

海運・港運課は次に掲げる事務をつかさどる。

一 第六十三条第一号に掲げる事務

二 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

三 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

四 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

五 第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務

六 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 前条第二号に掲げる事務

二 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

三 前条第四号に掲げる事務

正式条文

貨物課は、第六十五条の二第二号及び前条第二号に掲げる事務をつかさどる。

正式条文

港運課は、第六十五条の二第四号に掲げる事務をつかさどる。

正式条文

船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

二 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

三 モーターボート競走に関すること。

正式条文

船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。

二 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。

三 船員の教育及び養成に関すること。

正式条文

貨物調整官は、命を受けて、第六十六条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

正式条文

船舶産業振興官は、命を受けて、第六十九条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

正式条文

海上安全環境部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、地方運輸局海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第八十二条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

正式条文

監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。

三 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

四 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。

五 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 前条第一号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)

二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

三 前条第二号及び第三号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)

四 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

五 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るもの及び海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

六 前条第四号及び第五号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)

七 前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)。

正式条文

船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。

二 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。

正式条文

船員労働環境課は、前条第一号に掲げる事務をつかさどる。

正式条文

海技資格課は、第七十六条第二号に掲げる事務をつかさどる。

正式条文

運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。

二 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。

三 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。

四 船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。

五 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。

六 船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。

運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。

首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。

次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。

正式条文

海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 船舶検査の執行に関すること。

二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。

三 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。

四 危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。

五 型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。

六 船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。

七 船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務の審査に関すること。

八 水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。

九 船舶のトン数の測度の執行に関すること。

十 船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。

十一 船舶件名書の作成に関すること。

十二 船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。

十三 外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。

海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。

首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海事技術専門官とする。

次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

正式条文

海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。

海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。

首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、関東運輸局及び九州運輸局にあっては、海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海技試験官とする。

次席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海技試験官を補佐する。

正式条文

外国船舶監督官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。

二 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。

外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。

首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。

次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。

正式条文

海事部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、地方運輸局海事部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第八十四条の八第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

正式条文

海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海事部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 第六十五条の二第二号に掲げる事務

三 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。

四 第六十五条の二第四号に掲げる事務

五 第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務

六 第六十九条各号に掲げる事務

七 前各号に掲げるもののほか、海事部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

船員労政課は、第七十条各号に掲げる事務をつかさどる。

正式条文

船舶安全環境課は、第七十四条第二号から第五号まで並びに第七十五条第二号、第四号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。

正式条文

船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(船員労政課及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。

二 第七十六条第二号に掲げる事務

正式条文

運航労務監理官は、第七十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。

首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。

次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。

正式条文

海事技術専門官は、第八十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。

首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海事技術専門官とする。

次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

正式条文

海技試験官は、第八十一条第一項に掲げる事務をつかさどる。

海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。

首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。

正式条文

外国船舶監督官は、第八十二条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。

首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。

次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。

正式条文

神戸運輸監理部は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。

二 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

三 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。

五 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。

六 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

六の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

七 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

八 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

九 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。

十 海事代理士に関すること。

十一 海事思想の普及及び宣伝に関すること。

十二 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

十三 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

十四 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

十五 船舶、船舶用機関、船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

十六 モーターボート競走に関すること。

十七 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。

十八 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

十九 船員の教育及び養成、海技従事者の免許、船舶職員の資格及び定員並びに水先に関すること。

二十 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。

二十一 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

二十二 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。

二十三 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。

二十四 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

二十五 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。

二十六 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

二十七 ホテル及び旅館の登録に関すること。

二十八 鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

二十九 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

三十一 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

三十二 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十三 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十四 自動車ターミナルに関すること。

三十五 自動車車庫に関すること。

三十六 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

三十七 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

三十八 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

三十九 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。

四十 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

四十一 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

四十二 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

四十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき地方運輸局に属させられた事務

前項の規定にかかわらず、近畿運輸局の管轄区域の全域にわたる調査並びに企画及びその実施の調整に関する事務については、神戸運輸監理部の所掌事務としない。

正式条文

神戸運輸監理部に、次の四部を置く。

正式条文

総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三 公文書類の審査に関すること。

四 広報に関すること。

五 神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関すること。

六 神戸運輸監理部の保有する個人情報の保護に関すること。

七 神戸運輸監理部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

八 神戸運輸監理部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

九 国土交通省共済組合に関すること。

十 神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一 神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十二 神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。

十三 神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

十四 神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。

十五 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。

十六 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

十七 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。

十八 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

十九 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。

二十 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

二十一 貨物自動車ターミナルに関すること。

二十二 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。

二十三 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十三の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

二十四 ホテル及び旅館の登録に関すること。

二十五 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。

二十六 鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

二十七 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十八 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

二十九 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

三十 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十一 前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

三 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

四 海事代理士に関すること。

五 海事思想の普及及び宣伝に関すること。

六 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

八 モーターボート競走に関すること。

九 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。

十 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。

十一 船員の教育及び養成に関すること。

正式条文

海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。

二 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。

三 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。

四 水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。

五 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。

六 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

七 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

八 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。

九 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。

十 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。

十一 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

十二 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。

十三 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

正式条文

兵庫陸運部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

二 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

三 自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。

四 自動車車庫に関すること。

五 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

六 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

七 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

八 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。

九 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

十 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

十一 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

正式条文

総務企画部及び海事振興部に、それぞれ次長一人を置く。

次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

正式条文

総務企画部に、海事交通計画調整官一人を置く。

海事交通計画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する海上交通の活性化に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

総務企画部に、企画調整官一人を置く。

企画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

総務企画部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。

安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

総務企画部に、運輸防災調整官一人を置く。

運輸防災調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

海上安全環境部に、調整官一人を置く。

調整官は、命を受けて、海上安全環境部の所掌事務に関する重要事項(海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

正式条文

海上安全環境部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。

海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

一 海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

二 海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

三 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

正式条文

総務企画部に、次の五課を置く。

前項に掲げる課のほか、総務企画部に広報対策官及び物流施設対策官それぞれ一人を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三 公文書類の審査及び進達に関すること。

四 広報に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。

五 神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。

六 神戸運輸監理部の保有する個人情報の保護に関すること。

七 神戸運輸監理部の情報システムの整備及び管理に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 神戸運輸監理部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二 神戸運輸監理部の定員に関すること。

三 神戸運輸監理部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

四 国土交通省共済組合に関すること。

正式条文

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二 神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

三 神戸運輸監理部所管の建築物の営繕に関すること。

正式条文

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。

二 神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(安全防災・危機管理課及び物流施設対策官の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。

三 神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。

四 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

五 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

六 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

七 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

八 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関すること及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

九 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

十 貨物自動車ターミナルに関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

十一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。

十二 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

十二の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

十三 ホテル及び旅館の登録に関すること。

十四 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。

十五 鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

十六 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

十七 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

十八 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

十九 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

正式条文

安全防災・危機管理課は、神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

一 交通の安全の確保

二 交通に関連する防災

三 危機管理

正式条文

広報対策官は、命を受けて、広報及び神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

正式条文

物流施設対策官は、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

一 神戸運輸監理部の所掌事務に係る貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。

二 貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。

三 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

四 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。

五 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

六 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。

七 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

八 貨物自動車ターミナルに関すること。

正式条文

海事振興部に次の四課を置く。

正式条文

旅客課は、次に規定する事務をつかさどる。

一 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。

三 海事代理士に関すること。

四 海事思想の普及及び宣伝に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

二 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

三 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

正式条文

船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

二 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

三 モーターボート競走に関すること。

正式条文

船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。

二 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。

三 船員の教育及び養成に関すること。

正式条文

海上安全環境部に、次の二課を置く。

前項に掲げる課のほか、海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第百十五条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

正式条文

船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

三 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。

四 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

五 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

六 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るもの及び海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

七 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。

八 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

九 前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。

二 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。

正式条文

運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。

二 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。

三 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。

四 船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。

五 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。

六 船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。

運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。

首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。

次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。

正式条文

海事技術専門官は、第八十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。

首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。

次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

正式条文

削除

正式条文

海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。

海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。

首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。

正式条文

外国船舶監督官は、第八十二条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。

首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。

第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。

次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。

正式条文

兵庫陸運部に、運輸企画専門官を置く。

運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 兵庫陸運部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

三 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

四 自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。

五 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

六 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

七 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

八 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。

九 自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。

十 前各号に掲げるもののほか、兵庫陸運部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を首席運輸企画専門官とする。

首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。

兵庫陸運部においては、次条第二項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は、首席運輸企画専門官が統括する。

正式条文

兵庫陸運部に、陸運技術専門官を置く。

陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 自動車車庫に関すること。

二 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。

三 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

四 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。

五 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。

陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。

首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。

正式条文

削除

正式条文

別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。

別表第二の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局の管轄区域から同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を除くものとする。

正式条文

運輸支局は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。

二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。

三 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

四 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。

五 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

六 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。

七 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

八 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

九 自動車ターミナルに関すること。

十 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。

十一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。

十二 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

十二の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

十三 ホテル及び旅館の登録に関すること。

十四 鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

十五 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

十六 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

十七 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

十八 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

十九 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十 自動車車庫に関すること。

二十一 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

二十二 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

二十三 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

二十四 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。

二十五 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十六 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十七 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

二十八 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十九 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十 外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。

三十一 海事代理士に関すること。

三十二 海事思想の普及及び宣伝に関すること。

三十三 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

三十四 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

三十五 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十六 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

三十七 モーターボート競走に関すること。

三十八 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。

三十九 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

四十 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

四十一 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。

四十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき地方運輸局に属させられた事務

正式条文

東京運輸支局に次長三人を、札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、滋賀運輸支局、奈良運輸支局、広島運輸支局及び香川運輸支局以外の運輸支局にそれぞれ次長一人を置く。

次長は、運輸支局長を助け、運輸支局の事務を整理する。

正式条文

削除

正式条文

運輸支局に、運輸企画専門官を置く。

運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 運輸支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 運輸支局長の官印及び運輸支局印の保管に関すること。

三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 公文書類の審査及び進達に関すること。

五 運輸支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

六 運輸支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七 運輸支局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸支局の所掌事務の運営に関すること。

八 運輸支局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸支局の所掌事務の運営に関すること。

九 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。

十 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

十一 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。

十二 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

十三 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。

十四 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

十五 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

十六 自動車ターミナルに関すること。

十七 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。

十八 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。

十九 旅行業及び旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

二十一 ホテル及び旅館の登録に関すること。

二十二 鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

二十三 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十四 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

二十五 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

二十六 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十七 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十八 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

二十九 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

三十 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

三十一 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。

三十二 自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。

三十三 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十四 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十五 外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。

三十六 海事代理士に関すること。

三十七 海事思想の普及及び宣伝に関すること。

三十八 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。

三十九 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

四十 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

四十一 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関すること。

四十二 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。

四十三 前各号に掲げるもののほか、運輸支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局以外の運輸支局における、第百二十七条第二項第一号から第七号までに掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がつかさどる。

運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。

首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務に関する事務を統括する。

茨城運輸支局、埼玉運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、次条第二項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は首席運輸企画専門官がこれを統括する。

第四項に規定するもののほか、運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運輸企画専門官とする。

次席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運輸企画専門官を補佐する。

正式条文

運輸支局に、陸運技術専門官を置く。

陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 自動車車庫に関すること。

二 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。

三 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

四 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。

五 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。

陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。

首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(茨城運輸支局、埼玉運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。

正式条文

運輸支局(札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、埼玉運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、滋賀運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、香川運輸支局、愛媛運輸支局、佐賀運輸支局及び宮崎運輸支局を除く。)に、海事技術専門官を置く。

海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に係るものを除く。)。

二 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(第十五号から第十九号に係るものを除く。)。

三 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(第八号及び第十一号から第十三号までに係るものを除く。)。

四 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

五 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(第十号に係るものを除く。)。

六 モーターボート競走に関すること。

七 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(船舶の乗組員に関するもの及び検査の執行に関するものを除く。)。

八 船舶検査の執行に関すること。

九 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。

十 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。

十一 危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。

十二 型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。

十三 船級協会の行う船舶の検査の事務の審査に関すること。

十四 水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。

十五 船舶のトン数の測度の執行に関すること。

十六 船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。

十七 船舶件名書の作成に関すること。

十八 船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。

十九 外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。

二十 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するものに係る検査の執行に関するものを除く。)。

函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局における、第百二十五条第二項第三十五号及び第四十一号に掲げる事務(検査の執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。

海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。

首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

第四項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。

次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

正式条文

旭川運輸支局、釧路運輸支局、秋田運輸支局、福島運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、富山運輸支局、静岡運輸支局、三重運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、山口運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局及び鹿児島運輸支局に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

前項に掲げる運輸支局における、次に掲げる事務に関しては、第百二十五条及び前条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。

一 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。

二 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。

正式条文

運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門官及び首席海事技術専門官並びに次席運輸企画専門官及び次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。

正式条文

削除

正式条文

国土交通省設置法第三十七条第四項に規定する地方運輸局、運輸監理部及び運輸支局の事務所は、自動車検査登録事務所及び海事事務所とする。

正式条文

自動車検査登録事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。

自動車検査登録事務所は、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一 自動車の登録及び自動車抵当に関すること(自動車登録番号標の交付代行者の指定に関することを除く。)。

二 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。

三 自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。

四 道路運送車両の整備に関すること。

五 道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関すること。

六 自動車の検査に関すること。

七 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。

八 道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。

自動車検査登録事務所に、運輸企画専門官及び陸運技術専門官を置く。

運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 自動車の登録及び自動車抵当に関すること(自動車登録番号標の交付代行者の指定に関するものを除く。)。

二 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。

三 自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。

陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 道路運送車両の整備に関すること。

二 道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関すること。

三 自動車の検査に関すること。

四 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。

五 道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。

運輸企画専門官及び陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。

首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官及び陸運技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

自動車検査登録事務所(飛騨自動車検査登録事務所、厳原自動車検査登録事務所及び奄美自動車検査登録事務所を除く。)に置かれる首席運輸企画専門官の定数は、それぞれ一人とする。

正式条文

海事事務所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。

別表第五の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる海事事務所が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。

海事事務所は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。

二 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

三 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

四 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

五 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

六 外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。

七 海事代理士に関すること。

八 海事思想の普及及び宣伝に関すること。

九 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

十 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

十一 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

十二 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

十三 モーターボート競走に関すること。

十四 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。

十五 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

十六 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

十七 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。

正式条文

苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、石巻海事事務所、気仙沼海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、下田海事事務所、鳥羽海事事務所、勝浦海事事務所、水島海事事務所、因島海事事務所、宇和島海事事務所及び下関海事事務所に、それぞれ次長一人を置く。

次長は、海事事務所長を助け、海事事務所の事務を整理する。

正式条文

海事事務所に、運輸企画専門官を置く。

運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海事事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 海事事務所長の官印及び海事事務所印の保管に関すること。

三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 公文書類の審査及び進達に関すること。

五 海事事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

六 海事事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

八 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

九 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

十 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

十一 外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。

十二 海事代理士に関すること。

十三 海事思想の普及及び宣伝に関すること。

十四 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。

十五 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

十六 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

十七 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関すること。

十八 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。

十九 前各号に掲げるもののほか、海事事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

姫路海事事務所、今治海事事務所及び若松海事事務所における、次条第二項第一号から第七号に掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がこれをつかさどる。

運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。

首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。

正式条文

海事事務所(勝浦海事事務所及び若松海事事務所を除く。)に、海事技術専門官を置く。

海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に係るものを除く。)。

二 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(第十五号から第十九号までに係るものを除く。)。

三 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(第八号及び第十一号から第十三号までに係るものを除く。)。

四 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

五 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(第十号に係るものを除く。)。

六 モーターボート競走に関すること。

七 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(船舶の乗組員に関するもの及び検査の執行に属するものを除く。)。

八 船舶検査の執行に関すること。

九 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。

十 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。

十一 危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。

十二 型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。

十三 船級協会の行う船舶の検査の事務の審査に関すること。

十四 水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。

十五 船舶のトン数の測度の執行に関すること。

十六 船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。

十七 船舶件名書の作成に関すること。

十八 船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。

十九 外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。

二十 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するものに係る検査の執行に関するものを除く。)(因島海事事務所を除く。)。

呉海事事務所、尾道海事事務所、佐世保海事事務所及び下関海事事務所における、前条第二項第十一号及び第十七号に掲げる事務(執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。

海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。

首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

第四項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。

次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

正式条文

苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、姫路海事事務所、水島海事事務所、尾道海事事務所、今治海事事務所及び下関海事事務所に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

前項に掲げる海事事務所における、次に掲げる事務に関しては、前二条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。

一 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。

二 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。

正式条文

海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。

正式条文

削除

正式条文

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方運輸局長又は運輸監理部長が定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

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FAQ

よくある質問

地方運輸局組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方運輸局組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年国土交通省令第七十三号」です。

「地方運輸局組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020624 です。

「地方運輸局組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

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