総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 公文書類の審査に関すること。
四 広報に関すること。
五 地方運輸局の保有する情報の公開に関すること。
六 地方運輸局の保有する個人情報の保護に関すること。
七 地方運輸局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
八 地方運輸局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
九 国土交通省共済組合に関すること。
十 地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一 地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十二 地方運輸局の情報システムの整備及び管理に関すること。
十三 地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 イ 交通の安全の確保 ロ 交通に関連する防災 ハ 危機管理
十四 前各号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条から附則第九条まで及び附則第十三条の規定 改正法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日)
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
この省令は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十二年五月二十日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
この省令は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、第六条の規定中国土交通省組織規則第九十九条第四項の改正規定、第七条の規定中地方運輸局組織規則第七十九条第一項及び第百十条第一項の改正規定並びに第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。
この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、附則第二条から第十条までの規定、附則第十二条の規定、附則第十四条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第三条の次に十一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成三十一年四月一日)から施行する。
この省令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第一条、第四条及び第五条並びに次条から附則第九条まで及び附則第十一条第一項の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。