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厚生労働省所管補助金等交付規則

厚生労働省所管補助金等交付規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年厚生省・労働省令第六号

OVERVIEW

厚生労働省所管補助金等交付規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年厚生省・労働省令第六号
公布日
20001124
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

厚生労働省所管補助金等交付規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、厚生労働省の所管に係るものをいう。

正式条文

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第四号に掲げる事項は、法令及び予算に基づいて厚生労働大臣が別に定める当該補助金等のそれぞれの交付基準に従って記載するものとする。

令第三条第二項の規定による添付書類は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、省略することができる。

正式条文

法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。

正式条文

法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに行うものとする。

厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期日を繰り下げることができる。

正式条文

法第二十六条の二の規定による厚生労働大臣が定める電磁的記録は、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、厚生労働大臣(法第二十六条第一項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された厚生労働省の機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事があるときは当該知事とする。)の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができるものとする。

正式条文

法第二十六条の三第一項の規定による厚生労働大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第四条各項及び第五条各項に規定する方法とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

厚生労働省所管補助金等交付規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「厚生労働省所管補助金等交付規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年厚生省・労働省令第六号」です。

「厚生労働省所管補助金等交付規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001124 です。

「厚生労働省所管補助金等交付規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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