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中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令

中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号

OVERVIEW

中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号
公布日
20060818
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

一 中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称

二 中心市街地活性化協議会の規約の内容

正式条文

法第十五条第三項の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号」です。

「中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060818 です。

「中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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