正式条文
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
一 中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称
二 中心市街地活性化協議会の規約の内容
中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号
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中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
一 中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称
二 中心市街地活性化協議会の規約の内容
法第十五条第三項の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号」です。
公布日は 20060818 です。
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