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鉱害賠償供託金配当令施行規則

鉱害賠償供託金配当令施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号

OVERVIEW

鉱害賠償供託金配当令施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号
公布日
19570202
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鉱害賠償供託金配当令施行規則の現行条文

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正式条文

鉱害賠償供託金配当令(以下「令」という。)第一条に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、賠償義務者が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、又はその行方が知れないことを説明する書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

令第四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

令第五条第二項の規定による権利の調査の手続は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

申立人、令第四条第一項の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者又は当該鉱害が生じている地の市町村長(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が記名した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

正式条文

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

正式条文

議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

正式条文

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを関係人に通知しなければならない。

正式条文

議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

一 意見聴取会の事案の表示

二 意見聴取会の期日及び場所

三 議長の職名及び氏名

四 出席した関係人の氏名及び住所

五 その他の出席者の氏名

六 陳述された意見の要旨

七 口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨

八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

九 その他議長が必要と認める事項

正式条文

関係人は、前条の調書を閲覧することができる。

正式条文

経済産業大臣又は経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。

経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを賠償義務者に交付しなければならない。

正式条文

経済産業大臣又は経済産業局長は、令第七条の規定により国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

経済産業大臣又は経済産業局長は、国債を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該国債に代わる供託金として供託しなければならない。

経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定により供託したときは、その旨を賠償義務者に通知しなければならない。

正式条文

前二条に定めるもののほか、供託金の払渡、供託した国債の還付およびその換価代金から換価の費用を控除した残額の供託については、供託規則の手続による。

正式条文

令第四条第一項に規定する公示は、当該鉱害が生じている地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示する方法およびインターネットを利用する方法並びにその掲示をした旨およびその要旨を官報に掲載することによつて行う。

令第九条に規定する公示は、鉱業原簿に記載された賠償義務者の住所の所在地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。

正式条文

令第一条から第三条まで、第四条第一項、第五条、第六条第一項及び第七条に規定する経済産業大臣の権限は、鉱業権(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により設定された鉱業権であつて、その鉱区の全部又は一部が次の各号に掲げる区域内に設定されたものを除く。)の鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。

一 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の規定による領海又は内水(内水面を除く。)

二 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二条の規定による大陸棚に係る海域

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鉱害賠償供託金配当令施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉱害賠償供託金配当令施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号」です。

「鉱害賠償供託金配当令施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570202 です。

「鉱害賠償供託金配当令施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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