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塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令

塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年経済産業省令第九十四号

OVERVIEW

塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年経済産業省令第九十四号
公布日
20010328
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。

正式条文

法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。

一 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとに、別記様式に基づき、それぞれ、同表の中欄に定める大きさ以上の大きさの文字及び記号を用いて、同表の下欄に定める表示の方法により、表示をすること。

二 表示を構成する文字及び記号は、塩化ビニル製建設資材の模様及び色彩と比較して容易に識別できること。

三 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年経済産業省令第九十四号」です。

「塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010328 です。

「塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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