正式条文
この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十九年文部科学省・経済産業省令第一号
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この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令(昭和五十年総理府・通商産業省令第三号)は、廃止する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十九年文部科学省・経済産業省令第一号」です。
公布日は 20070331 です。
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