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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十六年法律第七十七号

OVERVIEW

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和四十六年法律第七十七号
公布日
19710528
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の現行条文

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正式条文

この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第二十八条の規定 公布の日

この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三条から第五条までの規定 公布の日

二 第一条の規定(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)第二条第二項の改正規定、給特法第七条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに給特法本則に一条を加える改正規定を除く。次条において同じ。)、第三条の規定(市町村立学校職員給与負担法第一条の改正規定中「時間外勤務手当(」の下に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者、」を加える部分に限る。)及び第四条の規定(教育公務員特例法第十三条第二項の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第六条及び第七条の規定 令和八年一月一日

正式条文

この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。

この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長(園長を含む。次条第一項において同じ。)、副校長(副園長を含む。同項において同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に教育公務員特例法第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって第二号施行日の前日までに同条第四項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する給特法の規定による教職調整額並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項及び第四項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の給特法(附則第六条において「第二号新給特法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

正式条文

教育職員(校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第四項の認定の日までの間にあるものをいう。第五条及び第六条第一項において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)には、その者の給料月額の百分の十(幼稚園の教育職員にあっては、百分の四)に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

第一項の教職調整額の支給を受ける者の給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める内容を条例で定めるものとする。

一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とすること。

二 休職の期間中に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。

三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。

四 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。

政府は、令和十一年度までに、公立の義務教育諸学校等(給特法第二条第一項に規定する義務教育諸学校等をいう。以下同じ。)の教育職員(第一条の規定(給特法第二条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給特法第二条第二項に規定する教育職員をいう。以下この項及び附則第五条において同じ。)について、一箇月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とし、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。

二 教育課程の編成の在り方について検討を行うこと。

三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。

四 公立の義務教育諸学校等の教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること。

五 不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと。

六 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。

七 前各号に掲げるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減のために必要な措置

前項の「一箇月時間外在校等時間」とは、第一号に掲げる時間から第二号に掲げる時間を除いた時間として給特法第七条第一項に規定する指針で定める時間をいう。

一 一箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握することができる時間

二 給特法第六条第三項各号に掲げる日(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十五条の規定に相当する条例の規定による代休日が指定された場合における同項各号に掲げる日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(給特法第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。)

正式条文

前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。

一 地方自治法

二 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)

三 へヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)

四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

五 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)

六 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)

政府は、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準について、令和八年度から三十五人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

正式条文

教育職員(指導改善研修被認定者を除く。)についての地方公務員法第五十八条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項本文中「第二条、」とあるのは「第三十二条の四第一項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは」とあるのは「次に掲げる事項について条例に特別の定めがある場合は」と、「その協定」とあるのは「その条例」と、「当該協定」とあるのは「当該条例」と、同項第五号中「厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第二項中「前項の協定で同項第四号の区分をし」とあるのは「前項第四号の区分並びに」と、「を定めたときは」とあるのは「について条例に特別の定めがある場合は」と、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「厚生労働大臣は、労働政策審議会」とあるのは「文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」と、「厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、「協定」とあるのは「条例」と、同法第三十三条第三項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一第十二号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同法第三十二条の四第一項から第三項まで及び第三十三条第三項の規定を適用するものとし、同法第二条、」と、「から第三十二条の五まで」とあるのは「、第三十二条の三の二、第三十二条の四の二、第三十二条の五、第三十七条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第一項、第六十六条(船員法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)」と、「規定は」とあるのは「規定(船員法第七十三条第一項の規定に基づく政令の規定中同法第六十六条に係るものを含む。)は」と、同条第四項中「同法第三十七条第三項中「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者が」と、同法」とあるのは「同法」とする。

指導改善研修被認定者についての地方公務員法第五十八条第三項の規定の適用については、同項中「第二条、」とあるのは「第三十二条の四第一項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは」とあるのは「次に掲げる事項について条例に特別の定めがある場合は」と、「その協定」とあるのは「その条例」と、「当該協定」とあるのは「当該条例」と、同項第五号中「厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第二項中「前項の協定で同項第四号の区分をし」とあるのは「前項第四号の区分並びに」と、「を定めたときは」とあるのは「について条例に特別の定めがある場合は」と、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「厚生労働大臣は、労働政策審議会」とあるのは「文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」と、「厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、「協定」とあるのは「条例」と読み替えて同条第一項から第三項までの規定を適用するものとし、同法第二条、」と、「から第三十二条の五まで」とあるのは「、第三十二条の三の二、第三十二条の五、第三十六条」とする。

政府は、公立の義務教育諸学校等において、その学校全体の教育職員の仕事と生活の調和を実現する上で、その管理職手当を受ける教育職員(以下この条において「公立学校の管理職員」という。)が重要な役割を果たすことに鑑み、公立学校の管理職員及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会による当該教育職員のそれぞれ担当する業務についての見直しに係る措置その他の当該教育職員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

正式条文

教育職員(管理職手当を受ける者及び指導改善研修被認定者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。

前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。

第一項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について準用する。

一 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日

二 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

政府は、第二号施行日以後二年を目途として、公立の義務教育諸学校等(幼稚園を除く。)の教育職員(第二号新給特法第三条第一項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の勤務の状況について調査を行い、その結果に基づく勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、当該教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、第二号新給特法附則第二項の規定により読み替えて適用する第二号新給特法第三条第一項に規定する教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずるものとする。

正式条文

文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置(次条において「業務量管理・健康確保措置」という。)に関する指針(次項及び同条第一項において単に「指針」という。)を定めるものとする。

文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

政府は、公立の幼稚園の教育職員については、給特法に定める給与その他の勤務条件に関する特例の適用を受けるとともに、保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)及び幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の職員と同様に子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に基づいて同法附則第二条の二に規定する処遇の改善に資するための措置が講じられていることに鑑み、公立の幼稚園の教育職員の処遇の在り方に関し、他の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する制度との整合性を確保しつつ保育所及び幼保連携型認定こども園の職員の処遇との均衡を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

正式条文

教育委員会は、指針に即して、当該教育委員会が服務を監督する教育職員に係る業務量管理・健康確保措置の実施に関する計画(以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。)を定めるものとする。

業務量管理・健康確保措置実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 業務量管理・健康確保措置の実施により達成しようとする目標

二 業務量管理・健康確保措置の内容

三 その他業務量管理・健康確保措置の実施に関し必要な事項

教育委員会は、業務量管理・健康確保措置実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総合教育会議(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第一条の四第一項の総合教育会議をいう。次項において同じ。)に報告するものとする。

教育委員会は、毎年度、文部科学省令で定めるところにより、業務量管理・健康確保措置実施計画の実施状況を公表するとともに、総合教育会議に報告するものとする。

都道府県の教育委員会は、市町村(特別区を含み、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。)の教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員に係る部分に限る。)の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

正式条文

前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。

前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第一号及び第二号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第三号に掲げる法律の規定中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

一及び二 略

三 附則第二十五条の規定による改正後の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第三項第一号

正式条文

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十六年法律第七十七号」です。

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19710528 です。

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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