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沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令

沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年政令第百四号

OVERVIEW

沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十七年政令第百四号
公布日
19720428
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十三条第一項第二号の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定に定める刑で、同号に規定する刑に相当するものは、同号に規定する刑とみなす。

沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、旅券法第十三条第一項第三号に該当する者とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年政令第百四号」です。

「沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720428 です。

「沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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