AI STUDY DIGITAL LAW

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年建設省令第十二号

OVERVIEW

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十二年建設省令第十二号
公布日
19870613
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 漁業権(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第一項に規定する漁業権をいう。)その他の権利を有する者に対する損失(東京湾横断道路建設事業者(法第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者をいう。以下同じ。)の行つた東京湾横断道路の新設に関する工事又はその準備行為(次号において「東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等」という。)に起因して新たに生じたものを除く。)の補償

二 東京湾横断道路の建設に関する事業の施行のために必要な関係行政機関との協議その他の法令に基づく行為及び他の事業との調整で、東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等に関連する詳細な事項に係るもの以外のもの

三 他の道路との連結又は交差に関する工事(これと密接に関連する工事を含む。)及びその準備行為

正式条文

法第二条第一項第一号の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が東京湾横断道路建設事業者に支払う建設工事(同号に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に要した費用の額は、東京湾横断道路についての日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百一号)第一条の規定による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の許可に係る工事予算で建設工事に係るものを基礎として算定した額を法第二条第一項に規定する建設協定(以下「建設協定」という。)に記載するものとする。

前項の費用は、東京湾横断道路の供用開始後、国土交通大臣が定める期間を支払期間とする半年賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、同項の規定により建設協定に記載された額を元本とし、建設工事に要した費用に充てるため東京湾横断道路建設事業者が発行し、又は借り入れた社債又は借入金の利率等を勘案して機構及び東京湾横断道路建設事業者が定める支払方法により計算した元利支払額とする。

前項の機構及び東京湾横断道路建設事業者が定める支払方法は、建設協定に記載するものとする。

正式条文

法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、建設協定の解除に関する事項とする。

正式条文

東京湾横断道路建設事業者は、法第五条第一項の規定により資金計画及び事業計画の届出をしようとするときは、その資金計画及び事業計画を記載した届出書を、毎事業年度開始の日の一月前までに、機構を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。 ただし、東京湾横断道路の建設又は管理に関する事業以外の事業に係る資金については、その概要を記載することをもつて足りる。

一 資金の調達方法

二 資金の使途

三 その他必要な事項

第一項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。 ただし、東京湾横断道路の建設又は管理に関する事業以外の事業については、その概要を記載することをもつて足りる。

一 事業の実施の方法

二 事業量

三 その他必要な事項

正式条文

東京湾横断道路建設事業者は、法第十条第一項の規定により募集社債(会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があつたことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 募集社債の総額及び各募集社債の金額

二 募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件

三 募集社債を引き受ける者の募集の方法

四 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途

五 募集社債を引き受ける者の募集の理由

正式条文

東京湾横断道路建設事業者は、法第十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 借入金の額

二 借入先

三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件

四 借入金の使途

五 借入れの理由

正式条文

国土交通大臣は、法第十一条の規定により東京湾横断道路建設事業者に報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年建設省令第十二号」です。

「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870613 です。

「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ