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鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年建設省令第九号

OVERVIEW

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十二年建設省令第九号
公布日
19870506
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の現行条文

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正式条文

鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(以下「令」という。)第一条の鉄道線路の道路への敷設の許可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 鉄道線路の道路への敷設がやむを得ない理由

三 鉄道線路が敷設される道路の区間並びに当該道路の種類及び路線名

四 道路に敷設される鉄道線路に係る鉄道の種類

五 道路に敷設される鉄道線路に係る施設の概要で次に掲げる事項 イ 構造物の形態 ロ 単線、複線等の別 ハ 動力(電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別及び電車線の標準電圧) ニ 普通鉄道にあつては、軌間 ホ 設計最高速度及び設計通過トン数 ヘ 駅を設置する場合には、その位置及び名称

六 鉄道線路が道路に敷設される区間において経営する鉄道事業の種別

七 第三種鉄道事業を経営する場合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名称及び住所

令第一条に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる事項(第三種鉄道事業を経営する場合には、ロ及びハに掲げる事項を除く。)を記載した書類 イ 路線の起点及び終点並びに主要な経過地 ロ 鉄道線路が道路に敷設される区間における業務の範囲 ハ 一日当たりの計画供給輸送力 ニ 期間を限定して鉄道事業の許可を受けている場合には、その期間 ホ 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法 ヘ 鉄道線路の道路への敷設に係る建設費

二 第三種鉄道事業を経営する場合には、鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方に係る前号ロからホまでに掲げる事項を記載した書類

三 道路に敷設される鉄道線路に係る線路予測図

四 線路予測平面図

前項第三号の線路予測図は次の二種とする。

一 平面図 縮尺は、五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 鉄道線路が敷設される道路の区間並びに当該道路の種類及び路線名 ロ 駅を設置する場合には、その位置及び名称 ハ 鉄道線路の中心線及びその二百メートルごとの逓加距離 ニ 地形及び主要な地物 ホ 付近の道路、鉄道及び軌道(計画中のものを含む。)並びにこれらの路線名又は線名 ヘ 縮尺及び方位

二 縦断面図 縮尺は、横を五千分の一以上、縦を五百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地点の高さ ロ 鉄道線路の中心線のこう配 ハ 駅を設置する場合には、その位置及び名称 ニ 主要なトンネル及び橋りようの位置及び長さ ホ 縮尺

第二項第四号の線路予測平面図は、縮尺を二万五千分の一以上とし、前項第一号ニからヘまでに掲げる事項を記載しなければならない。

正式条文

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第六十一条第一項ただし書の許可の申請は、道路に鉄道線路を敷設する必要があると認めたときは、速やかに行うものとする。

正式条文

法第六十一条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者が令第一条第一項の規定により提出すべき申請書並びに添付すべき書類及び図面の部数は、正本一通並びに関係都道府県知事(当該関係都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が当該関係都道府県ごとにその区域内の一の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長)及び関係道路管理者の数と同一の部数のその写しとする。

正式条文

都道府県知事(当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が一の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)は、令第二条の規定により道路管理者の意見を聴こうとするときは、道路管理者が意見を提出すべき期限を指定することができる。

都道府県知事は、前項の規定により指定した期限までに道路管理者の意見が提出されないときは、当該鉄道線路の道路への敷設について支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなすことができる。

正式条文

国土交通大臣は、法第六十一条第一項ただし書の規定による許可の申請について処分したときは、遅滞なく、これを当該申請を経由した都道府県知事及び関係道路管理者に通知しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年建設省令第九号」です。

「鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870506 です。

「鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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