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古物営業法施行令

古物営業法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年政令第三百二十六号

OVERVIEW

古物営業法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成七年政令第三百二十六号
公布日
19950908
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

古物営業法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

古物営業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。

一 航空券

二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券

三 収入印紙

四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの イ 乗車券の交付を受けることができるもの ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

正式条文

法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。

一 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)

二 航空機

三 鉄道車両

四 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの

五 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

正式条文

法第二条第二項第三号の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

法第二条第二項第三号の政令で定める方法は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。

正式条文

法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

一 法第三条の規定による許可に関する事務

二 法第六条第一項若しくは第二項又は第二十四条第一項の規定による許可の取消しに関する事務

前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

古物営業法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「古物営業法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年政令第三百二十六号」です。

「古物営業法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950908 です。

「古物営業法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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